報道発表資料
本件は、神奈川県厚木市の丹沢山地の東縁部の緑地について、土地区画整理事業を実施するため、市街化調整区域から市街化区域に区域区分を変更しようとするものである。
環境大臣意見では、残存する自然環境の質を向上させ、失われる自然環境が適切に代償されるよう、①残存する樹林地や谷戸について、管理目標等を定め、生物相や水環境等のモニタリングを通じた順応的管理に努めること、②重要な動植物の移植・播種は、対象種ごとに場所・時期等を計画で定めて実施し、事後調査を適切に実施すること等を求めている。
1.背景
都市計画法では、区域区分の変更に当たって、国土交通大臣等からの照会に対して環境大臣は意見を言うことができるとされている。 本件は、神奈川県の厚木都市計画について、区域区分※の変更が行われようとしていることから、この手続きに則って意見を提出するものである。
※区域区分:都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」と市街化を抑制すべき「市街化調整区域」との区分を定めるもの。(区分を定めることを「線引き」とも言う。)
2.厚木都市計画に係る区域区分変更の概要
丹沢山地の東縁部の緑地(約69.6ha)を市街化区域に変更し、土地区画整理事業により、研究開発施設、製造関連施設、流通業務施設等の造成を行おうとするものである。当該地区及びその周辺は、オオタカ、サシバ等の希少猛禽類等やエビネ、ラン等の植物等の重要な動植物の生息及び生育が確認されているため、隣接する愛名緑地とともに公的に一体管理することで自然環境の質を高め、又、重要な動植物種について移植等を行うことで、失われる自然環境を代償することを検討している。
3.環境大臣意見の概要
(1)樹林地や谷戸の管理について
湿地と森林の生態系からなる里地里山の質が保全・向上されるよう管理する必要があることから、専門家等の助言を得た上で、管理目標と管理計画を定め、生物相や水環境等のモニタリングを通じた順応的管理に努めること。また、これらの結果を公開し、住民等の関与・参画の機会の確保に努めること。
(2)動植物の移植について
1) 重要な動植物種の移植・播種については不確実性が高いことから、対象種ごとに、専門家等の助言を得た上で、移植・播種実施計画を定め、実施すること。
2) 移植・播種を行った場合は、事後調査を適切に実施し、必要に応じて、追加的な環境保全措置を講ずること。
(3)景観について
本事業の実施区域は丹沢からの眺望対象となっていることから、構造物の高さ、デザイン、配色等については、景観と調和したものとなるよう配慮すること。
【参考】概要
- 都市計画区域の名称:厚木都市計画
- 都市計画決定権者:神奈川県
- 変更内容:神奈川県厚木市の約69.6haを市街化区域に編入
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長 :神谷 洋一(内6231)
室長補佐:相澤 寛史(内6233)
審査官 :岸田 周 (内6253)
電話 :03-3581-3351(代表)
03-5521-8237(直通)