報道発表資料
本日、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準(以下「水質環境基準健康項目」という。)の基準値の改正について告示しました。本告示により、水質環境基準健康項目のうち、トリクロロエチレンの基準値が改正されました。
本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次答申)」(平成26年9月11日)を踏まえたものです。
本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次答申)」(平成26年9月11日)を踏まえたものです。
1.水質汚濁に係る環境基準について
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、公共用水域について27項目、地下水について28項目が定められています。
2.改正の経緯
平成22年9月の食品安全委員会によるトリクロロエチレンの耐容一日摂取量(TDI)の評価を踏まえ、平成23年4月の水道水質基準の改定において、トリクロロエチレンの基準値が0.03mg/Lから0.01 mg/Lに強化されました。
平成25年12月より環境基準健康項目専門委員会において、水道水質基準の改定等を踏まえた検討を行い、平成26年9月11日の中央環境審議会水環境部会における最終的な審議を経て、同日、中央環境審議会から環境大臣に対し、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについての答申がなされました。
今回の水質環境基準健康項目の基準値改正は、この答申を踏まえたものです。
3.改正の概要
水質環境基準健康項目のうち、トリクロロエチレンの基準値について、現行の「0.03 mg/L以下」から「0.01 mg/L以下」としました。
表 基準値を見直す項目
項目名 | 新たな基準値 | 現行の基準値 |
---|---|---|
トリクロロエチレン |
0.01 mg/L以下 |
0.03 mg/L以下 |
備考 基準値は年間平均値とする。
4.施行期日
平成26年11月17日
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8314
代表:03-3581-3351
課長 :大村 卓 (内線6610)
課長補佐:柳田 貴広 (内線6613)
係長 :岡島 一徳 (内線6625)
担当 :鳥居 ほのか(内線6626)
環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
直通 :03-5521-8309
室長補佐:袖野 玲子 (内線6604)
担当 :大河原 弘樹(内線6607)