報道発表資料
中央省庁等改革の一環として、既に公布されている府省新設置法、独立行政法人通則法等を受けて、個別作用法の改正、独立行政法人設立等のため、下記の法律案が、中央省庁等改革推進本部とりまとめのもと、11月5日(金)、閣議決定される予定(今臨時国会に11月8日(月)に提出予定)。新府省設置法、独立行政法人通則法等とあわせ、平成13年1月6日に施行される予定
1 中央省庁等改革関係法施行法案 中央省庁等改革関係法律の施行のため、その施行日(平成13年1月6日)を定めるとともに、約1,300 本の個別作用法について、府省名の変更のほか、所掌事務の変更に伴う規定の整備等を一括して行うための法律案。 環境省に関連する個別作用法は、中央省庁等改革の推進に関する方針(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定)に定められた環境省の一元化・共管の概要などに沿って、73本が改正される。
2 独立行政法人設立法案(合計59本)等 中央省庁等改革の推進に関する方針において独立行政法人に移行することとされた施設等機関等について、その名称、目的、業務の範囲等を定めることを内容とする独立行政法人の設立のための法律案等。(環境省関係は、「独立行政法人国立環境研究所法案」。)
1 中央省庁等改革関係法施行法案 中央省庁等改革関係法律の施行のため、その施行日(平成13年1月6日)を定めるとともに、約1,300 本の個別作用法について、府省名の変更のほか、所掌事務の変更に伴う規定の整備等を一括して行うための法律案。 環境省に関連する個別作用法は、中央省庁等改革の推進に関する方針(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定)に定められた環境省の一元化・共管の概要などに沿って、73本が改正される。
2 独立行政法人設立法案(合計59本)等 中央省庁等改革の推進に関する方針において独立行政法人に移行することとされた施設等機関等について、その名称、目的、業務の範囲等を定めることを内容とする独立行政法人の設立のための法律案等。(環境省関係は、「独立行政法人国立環境研究所法案」。)
I 中央省庁等改革関係法施行法案の主な内容(環境省関係) |
1 共通的事項 |
(1) 内閣法の一部改正法の施行期日
一連の中央省庁等改革関係法の施行期日も含め、平成13年1月6日とする
(ただし、金融庁設置関係は平成12年7月)。
(2) 経過措置
環境庁設置法等が廃止され、環境省設置法等が新たに施行されることに伴い、これまで環境庁等の旧機関が行った処分等の行為、旧機関に対してなされた申請等の行為などについて、新機関が行ったものとみなすなど、所要の経過措置を規定。
2 個別作用法の改正(環境省に関係する法律リストは別紙) |
a.名称の変更に行う個別作用法の改正 「環境庁」→「環境省」、「環境庁長官」→「環境大臣」、 「総理府令」→「環境省令」、 「自然環境保全審議会」・「瀬戸内海環境保全審議会」・「動物保護審議会」→ 「中央環境審議会」といった所要の名称変更を行う。 b.所掌関係の変更に伴う主な個別作用法の改正 現在の環境庁の所掌事務の移管のほか、中央省庁等改革の推進に関する方針(平成 11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定)において定められた「環境省に一元 化・共管化とする事務の概要」に沿って、次のとおり所掌関係の変更等のための所要 の規定の整備を行う。(1) 一元化関係
<公害防止のための規制> ○大気汚染防止法、水質汚濁防止法など公害規制法 ・大気汚染防止法、騒音規制法及び振動規制法については、これまで対象施設その ものから適用除外されていた鉱山について、適用除外を解消(電気工作物等と同等 の扱い)。 ・電気工作物等については、都道府県知事の措置命令はそれぞれ電気事業法等の相当 規定によることとされ、適用除外とされていたものについて、適用除外を解消。 <公害健康被害の補償> ○公害健康被害の補償等に関する法律 ・公害健康被害補償予防協会の監督、事業者からの費用の徴収に関する事務につい て、通商産業省との共管を解消し、環境省専管とする。 <野生動植物の種の保存> ○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 ・国内希少野生動植物の捕獲等の許可について、その一部が農林水産省と共管で あったものを解消し、環境省専管とする。 <廃棄物対策> ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・厚生省の所掌事務を移管し、環境省専管とする。 ○特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 ・対象となる廃棄物等の設定に関する命令について、総理府令、厚生省令、 通商産業省令の共同命令であったものを、環境省令とする。 ・厚生省の所掌事務を環境省に移管。 ○その他廃棄物関係法(浄化槽法、広域臨海環境整備センター法等) ・厚生省の所掌事務を環境省に移管。(2) 共 管 関 係
<化学物質関係> ○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 ・新規化学物質の審査・判定、化学物質の製造使用・取扱いに係る基準等の策定 などについて、経済産業省等と共管(化学物質の製造・輸入の許可・届出に ついては、現行と同様経済産業省の所管) ※特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (PRTR法)については、現行の所掌関係を変更しない。 <リサイクル関係> ○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、特定家庭用機器 再商品化法 ・厚生省の所掌事務を環境省に移管(制度全般にわたり所掌) ○再生資源の利用の促進に関する法律 ・再生資源の利用の促進のための基準について、事業所管大臣はその策定に当たり、 環境省に協議。 <そ の 他> ○国土利用計画法 ・現行の環境庁の所掌事務(国土利用全国計画の策定に関する事務のうち、環境の 保全に関するもの)を環境省に移管。 ○工場立地法 ・工場立地に伴う公害防止に関する調査等について、環境省が共管に加わる。 ○森林法、都市緑地保全法 ・基本的な計画の策定に当たり、環境基本計画との調和の規定を追加。 ○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 ・制度全般にわたり、環境省が共管に加わる。 ○文化財保護法 ・名勝、天然記念物について、環境大臣は意見を述べることができるものとすると ともに、文部科学省はその指定に当たり環境省に協議。
II 独立行政法人国立環境研究所法案の概要 |
(1) 法人の名称 独立行政法人国立環境研究所
(2) 法人の目的
環境の保全に関する調査及び研究により科学的知見を得、知識を普及すること。
(3) 業務の範囲
・環境の保全に関する調査及び研究
・環境の保全に関する国内及び国外の情報の収集、整理及び提供
(4) 主たる事務所 茨城県(現国立環境研究所の土地、建物等を継承)
(5) 役 員
・理事長1人、監事2人を置く。理事2人以内を置くことができる。
・理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年。
(6) 主務大臣等
主務大臣:環境大臣、主務省:環境省、主務省令:環境省令
(7) そ の 他
・通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(いわゆる「国家公務員型」)
・資本金は政府から出資
・環境大臣による、人の健康又は生活環境への重大な被害の防止のための緊急措置
(原因究明、状況把握等のための調査研究)の要求
(別紙)
中央省庁等改革関係法施行法「第15章 環境省関係」掲載法律<35本> ・鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号) ・温泉法(昭和23年法律第125号) ・自然公園法(昭和32年法律第161号) ・建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号) ・環境事業団法(昭和40年法律第95号) ・大気汚染防止法(昭和43年法律第97号) ・騒音規制法(昭和43年法律第98号) ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) ・水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号) ・農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号) ・悪臭防止法(昭和46年法律第91号) ・自然環境保全法(昭和47年法律第85号) ・廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和47年法律第95号) ・動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号) ・瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号) ・公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号) ・下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号) ・振動規制法(昭和51年法律第64号) ・水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和53年法律第104号) ・広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号) ・湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号) ・スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年法律第55号) ・産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号) ・自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号) ・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号) ・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号) ・環境基本法(平成5年法律第91号) ・特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号) ・悪臭防止法の一部を改正する法律(平成7年法律第71号) ・南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号) ・環境影響評価法(平成9年法律第81号) ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号) ・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号) ・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号) ・ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号) その他環境省関係法律<38本> ・公有水面埋立法(大正10年法律第57号) ・農薬取締法(昭和23年法律第82号) ・国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和24年法律第101号) ・工業標準化法(昭和24年法律第185号) ・文化財保護法(昭和25年法律第214号) ・森林法(昭和26年法律第249号) ・保安林整備臨時措置法(昭和29年法律第84号) ・工業用水法(昭和31年法律第146号) ・租税特別措置法(昭和32年法律第26号) ・下水道法(昭和33年法律第79号) ・工場立地法(昭和34年法律第24号) ・治山治水緊急措置法(昭和35年法律第21号) ・道路交通法(昭和35年法律第105号) ・河川法(昭和39年法律第167号) ・電気事業法(昭和39年法律第170号) ・首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号) ・下水道整備緊急措置法(昭和42年法律第41号) ・近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号) ・都市計画法(昭和43年法律第100号) ・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号) ・公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号) ・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号) ・金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号) ・都市緑地保全法(昭和48年法律第72号) ・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号) ・国土利用計画法(昭和49年法律第92号) ・浄化槽法(昭和58年法律第43号) ・民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号) ・総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号) ・国際緊急救援隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号) ・特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号) ・再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号) ・大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号) ・エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号) ・水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号) ・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号) ・特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号) ・地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(鳥獣保護法関係部分)(平成11年法律第87号)
- 連絡先
- 環境庁長官官房総務課分室
室 長 :森本 英香 (6158)
補 佐 :鎌形 浩史 (6154)
担 当 :永見、吉野 (6137)