報道発表資料

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2014年11月04日
  • 水・土壌

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)

 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、平成26年12月1日から施行されることになりましたので、お知らせいたします。
 今回の省令改正は、カドミウム及びその化合物について、排水基準を0.1mg/Lから0.03mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lに改正するものです。

1.改正の趣旨

 環境基準の値は、国内外における最新の科学的知見に基づいて設定しており、排水基準の値は、こうした科学的知見を踏まえ、水質汚濁に関する環境基準の維持・達成、水質汚濁の防止、ひいては国民の健康を保護するために必要な水準として設定されるものです。

 カドミウムについては、平成23年10月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更されました。

 今般の省令の改正は、これを受けて、新たな環境基準の維持・達成が図られることを前提とし、カドミウム及びその化合物の排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を変更するものです。

2.改正の概要

(1)  カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg/Lから0.03 mg/Lとし(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lとする(水質汚濁防止法施行規則の一部改正)。
(2)  改正後のカドミウム及びその化合物の排水基準に対応することが著しく困難と認められる一部の工場・事業場(4業種)に対しては、以下の暫定排水基準を設定する。


1) 金属鉱業

  暫定排水基準 : 0.08mg/L

  適用期間 : 本改正省令施行の日から2年間 (平成28年11月30日まで)

2) 非鉄金属第1次製錬・精製業 (亜鉛に係るものに限る)

  暫定排水基準 : 0.09mg/L

  適用期間 : 本改正省令施行の日から3年間 (平成29年11月30日まで)

3) 非鉄金属第2次製錬・精製業 (亜鉛に係るものに限る)

  暫定排水基準 : 0.09mg/L

  適用期間 : 本改正省令施行の日から3年間 (平成29年11月30日まで)

4) 溶融めっき業 (溶融亜鉛めっきを行うものに限る)

  暫定排水基準 : 0.1 mg/L

  適用期間 : 本改正省令施行の日から2年間 (平成28年11月30日まで)

3.施行期日

  平成26年12月1日

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8313
代表:03-3581-3351
課長  :大村 卓 (内線6610)
課長補佐:吉村 陽 (内線6615)
担当  :重森 俊一(内線6629)

環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
直通:03-5521-8309
室長補佐:袖野 玲子(内線6604)
担当  :大河原弘樹(内線6607)

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