報道発表資料

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1999年12月15日

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林水産省関係政令の整備等に関する政令」による農薬取締法施行令の改正について

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林 水産省関係政令の整備等に関する政令」が12月17日(金)の閣議において決定 される。
  この政令は、本年7月に成立した「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等 に関する法律」(地方分権一括法)が平成12年4月1日から施行されることに 伴い、農林水産省関係政令について、機関委任事務制度の廃止、国の関与の見直し等 に関する所要の規定の整備を行うものである。
  このうち、農薬取締法施行令については、環境庁と農林水産省との共管部分の改正 も行うことから、環境庁においても共同請議を行うものである。

1.農薬取締法施行令の改正の概要(環境庁関係)

  地方分権一括法による農薬取締法の改正に準じ、以下の改正を行う。

(1) 環境庁長官又は農林水産大臣の権限に属する事務のうち防除業者(都道府県に 届出をする業者に限る。)等に対する報告徴収等の事務は、都道府県が行うもの とすること。
(2) 防除業者(都道府県に届出をする業者に限る。)等に対する報告徴収等に係る 事務(作物残留性農薬等の使用の規制等に関する権限行使に係るものに限る。) を、都道府県が処理する法定受託事務とすること。

2.施行期日

  この政令は、平成12年4月1日(地方分権一括法の施行の日)から施行するものと する。

(参考)

 地方分権一括法における農薬取締法(昭和23年法律第82号)の改正の概要 (環境庁関係)

  1. 防除業者等に対する報告徴収等に係る事務の一部は、政令で定めるところにより、 都道府県知事が行うこととすることができるものとすること。 (法第13条の2第1項関係)

  2. 農薬の販売業者に対する報告徴収等に係る事務(作物残留性農薬等の使用の規制等に 関する権限行使に係るものに限る。)を、都道府県が処理する法定受託事務とする こと。 (法第16条の4関係)
(注) 販売業者等に対する報告徴収・立入検査のうち、「不良品の発見・排除のための 権限行使に係るもの(環境庁の権限としては作物残留性農薬等の使用規制等に 係るものが該当)」については都道府県の法定受託事務として整理され、これ 以外の権限行使については自治事務として整理されたところである。
連絡先
環境庁水質保全局土壌農薬課
課 長 :西尾  健 (6650)
 補 佐 :鈴木 伸男(6651)
 担 当 :久保 善哉(6656)