報道発表資料

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2014年11月14日
  • 水・土壌

放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域の指定の解除について(お知らせ)

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」に基づき、汚染状況重点調査地域として指定されていた福島県三島町の指定を解除することとしたので、お知らせいたします。
なお、汚染状況重点調査地域として指定されている市町村は、99市町村になります。

放射性物質汚染対処特措法では、環境大臣は、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域を汚染状況重点調査地域として指定することとされており、指定の要件となった事実の変更により、その指定を解除することができることとされています。

今般、汚染状況重点調査地域として指定されていた福島県三島町について、空間線量の測定の結果、町全域の平均的な空間線量率が指定解除の要件である毎時0.23マイクロシーベルト未満となっていることが確認されたことから、汚染状況重点調査地域の指定の解除を以下のとおり行うこととしましたので、お知らせいたします。なお、正式には11月17日(月)に告示を公布する予定です。

■今回指定を解除する地域

市町村数 指定を解除する地域
福島県

三島町の区域

【参考1】汚染状況重点調査地域として指定されている地域 (平成26年11月17日時点)

市町村数 指定地域
岩手県

一関市、奥州市及び平泉町の区域

宮城県

白石市、角田市、栗原市、七ヶ宿町、大河原町、丸森町、亘理町及び山元町の区域

福島県

39

福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、会津坂下町、湯川村、柳津町、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町及び新地町の区域並びに田村市、南相馬市、川俣町及び川内村の区域(除染特別地域に係る区域を除く)

茨城県

20

日立市、土浦市、龍ケ崎市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、稲敷市、鉾田市、つくばみらい市、東海村、美浦村、阿見町及び利根町の区域

栃木県

佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町及び那須町の区域

群馬県

10

桐生市、沼田市、渋川市、安中市、みどり市、下仁田町、中之条町、高山村、東吾妻町及び川場村の区域

埼玉県

三郷市及び吉川市の区域

千葉県

松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市及び白井市の区域

99

【参考2】これまでに汚染状況重点調査地域としての指定を解除した地域 (平成26年11月17日時点)

平成24年12月27日
福島県昭和村、群馬県片品村及び同県みなかみ町 3町村

平成25年6月25日
宮城県石巻市 1市

平成26年11月17日(予定)
福島県三島町 1町

なお、これらの市町村については、放射性物質汚染対処特措法に基づく除染等の措置を実施していない。

連絡先
環境省水・大気環境局除染チーム
代表:03-3581-3351
参事官:秦   康之 (内:7501)
補佐 :森   芳友 (内:7530)
担当 :寺田  剛史 (内:7532)
福島環境再生事務所
市町村除染推進室
代表:024-573-7330
室長:松岡  直之 (内:440)
補佐:大和田 正勝 (内:441)
担当:川道  俊見 (内:443)