報道発表資料
「日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」が本日10月3日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第187回国会に提出する予定です。
1.法改正の背景
福島の復興のため、放射性物質に汚染された大量の土壌や廃棄物を最終処分するまでの間、国の責任において、安全に集中的に貯蔵・管理する中間貯蔵が不可欠です。
今後、中間貯蔵施設への搬入を開始するに当たっては、地元の皆様の申入事項等に応えつつ、中間貯蔵を確実かつ適正に実施するため、法律において中間貯蔵施設に関する国の責務を規定し、その中核として「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」旨を明記するとともに、専門性を有し、国と一体となって事業を支援する組織が中間貯蔵に係る事業を行えるようにする必要があります。
2.法律案の概要
(1)内容
イ 会社の名称、法律の題名
・ 会社の名称を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に変更する。
・ 法律の題名を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法」に変更する。
ロ 国の責務
・ 国は、中間貯蔵施設を整備し、その安全を確保する。
・ 国は、中間貯蔵施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずる。
・ 国は、中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる。 等
ハ 事業の範囲
会社は、国、県、県内の市町村その他の者の委託を受けて中間貯蔵に係る事業等を行う。
※ 引き続き、PCB廃棄物処理事業等も行う。
ニ 株式の政府保有、政府出資、課税の特例
・ 会社の発行済株式の総数保有と規定(現行法上は、過半数保有と規定。現時点では総数保有。)
・ 政府の追加出資
・ 追加出資に伴う資本金の増加の登記に係る登録免許税の非課税措置
(2)施行期日
公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
添付資料
- 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案 概要 [PDF 290 KB]
- 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案 要綱 [PDF 71 KB]
- 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案 [PDF 132 KB]
- 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案 理由 [PDF 54 KB]
- 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案 新旧対照条文 [PDF 313 KB]
- 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案 参照条文 [PDF 169 KB]
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局総務課
課 長:上田 康治(内:6210)
課長補佐:大倉 紀彰(内:6211)
課長補佐:林 俊宏(内:6214)
担 当:湯浅 翔(内:6266)
環境省水・大気環境局中間貯蔵施設担当参事官室
課 長:永島 徹也(内:7581)
課長補佐:村井 啓朗(内:7588)