報道発表資料
1999年11月02日
「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁に係る環境基準の設定について」及び「同法に基づく特定施設の指定及び水質排出基準の設定等について」中央環境審議会答申案に対する意見の募集について
「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁に係る環境基準の設定について」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の指定及び水質排出基準の設定等にについて」中央環境審議会答申案に対する意見の募集について
中央環境審議会水質部会では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁に係る環境基準の設定、特定施設の指定及び水質排出基準の設定等について、中央環境審議会答申案をとりまとめました。
本答申案について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、郵送、ファクシミリ、電子メールにより意見を募集(パブリック・コメント手続き)することとしました。
なお、環境庁では、最終的にとりまとめられる答申を受け、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、水質の汚濁に係る環境基準の設定、特定施設の指定及びこれに係る排出基準の設定などの所要の措置を講じ、ダイオキシン類の排出抑制対策を推進していくこととしております。
中央環境審議会水質部会では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁に係る環境基準の設定、特定施設の指定及び水質排出基準の設定等について、中央環境審議会答申案をとりまとめました。
本答申案について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、郵送、ファクシミリ、電子メールにより意見を募集(パブリック・コメント手続き)することとしました。
なお、環境庁では、最終的にとりまとめられる答申を受け、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、水質の汚濁に係る環境基準の設定、特定施設の指定及びこれに係る排出基準の設定などの所要の措置を講じ、ダイオキシン類の排出抑制対策を推進していくこととしております。
ダイオキシン類による環境の汚染の防止等を図るため、平成11年7月にダイオキシン類対策特別措置法が公布されました。同法においては、水質の汚濁に係る環境基準を設定すること及び特定施設の指定、水質排出基準の設定等により排水規制をすることとされています。
このため、平成11年8月2日、環境庁長官より中央環境審議会(会長:近藤次郎 (財)国際科学技術財団理事長)に対して、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁に係る環境基準の設定、特定施設の指定及び水質排出基準の設定等について」諮問が行われました。
この諮問は同審議会水質部会(部会長:村岡浩爾 大阪大学大学院工学研究科教授)に付議され、水質の汚濁に係る環境基準の設定については同部会ダイオキシン類環境基準専門委員会(委員長:村岡浩爾)において、また、特定施設の指定及び水質排出基準の設定等については同部会ダイオキシン類排水規制専門委員会(委員長:松尾友矩 東京大学大学院工学系研究科教授)において、それぞれ調査・検討が行われてきました。
今般、両専門委員会におけるこれまでの調査・検討の結果を踏まえ、水質部会において別添のとおり答申案がとりまとめられました。
答申を最終的にとりまとめるに当たり、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、本答申案に対する御意見を募集することとしました。御意見のある方は[御意見募集要項] に沿って御提出下さい。
皆様からいただいた御意見を考慮し、答申を最終的にとりまとめさせていただきます。
なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
[御意見募集要項] |
1.意見募集対象 |
「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁に係る環境基準の設定について」、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の指定及び水質排出基準の設定等について」の各答申案
2.募集期間 |
平成11年11月4日(木)~平成11年12月3日(金) 必着
3.提出方法 |
[意見提出用紙]の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。
御意見の提出にあたっては、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁に係る環境基準の設定について」の答申案、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の指定及び水質排出基準の設定等について」の答申案のいずれに関する御意見かを必ず明記して下さい。
(1) | 郵送 | : | 下記[意見提出用紙]の様式に従って提出して下さい。 |
(2) | ファクシミリ | : | 下記[意見提出用紙]の様式に従って提出して下さい。 |
(3) | 電子メール | : | 下記[意見提出用紙]の項目に従い、ファイル形式をテキスト形式として送付してください。 (添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。) |
4.意見提出先 |
[1] | 「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁に係る水質環境基準の設定について」に対する御意見 → 環境庁水質保全局水質管理課 宛 |
[2] | 「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の指定及び水質排出基準の設定等について」に対する御意見 → 環境庁水質保全局水質規制課 宛 |
○郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
○ファクシミリの場合
ファクシミリ番号:03-3501-2717
○電子メールの場合
電子メールアドレス:dxn-mizu@eanet.go.jp
[意見提出用紙] 宛 先:中央環境審議会水質部会事務局 [1] 「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質環境基準の設定について」の 答申案に対する御意見 → 環境庁水質保全局水質管理課 宛 又は [2] 「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の指定及び水質排出基準 の設定等について」の答申案に対する御意見 → 環境庁水質保全局水質規制課 宛 氏 名(団体の場合は、団体名及びその代表者名): 年 齢: 職 業(会社名/部署名): 住 所:〒 電話番号: FAX番号: 意 見: <該当箇所> (答申案中の該当箇所を明記) <意見内容> |
※ | なお、お寄せいただいた御意見・情報についてはすべて公開される可能性があります。 提出された御意見・情報で、公にすることにより個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについてはその理由を付してお送りください。 氏名、住所、年齢、電話番号及び FAX 番号など個人の属性に関する情報は原則として公開されません。 |
5.資料の入手方法 |
○事務局での直接配布
環境庁水質保全局水質管理課/水質規制課において資料配付
○インターネットによる閲覧
環境庁ホームページ(http://www.eic.or.jp/eanet/)
○郵送による送付
郵送を希望される方は、270円切手を添付した返信用封筒
(A4版の冊子が折らずに入るもの。郵便番号・住所・氏名を必ず明記)
を同封の上、上記4.意見提出先の「郵送の場合」の宛先まで送付して下さい。
添付資料
- 「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁に係る環境基準の設定について」(答申案)[PDFファイル] [PDF 921 KB]
- 「同法に基づく特定施設の指定及び水質排出基準の設定等について」(答申案)(前半)[PDFファイル] [PDF 999 KB]
- 「同法に基づく特定施設の指定及び水質排出基準の設定等について」(答申案)(後半)[PDFファイル] [PDF 1.6 MB]
- 中央環境審議会水質部会、同部会ダイオキシン類環境基準・排水規制専門委員会委員名簿[PDFファイル] [PDF 7 KB]
- ダイオキシン類対策特別措置法の概要[PDFファイル] [PDF 14 KB]
- 「同法に基づく各種指定及び基準の設定等について(諮問)[PDFファイル] [PDF 4 KB]
- 連絡先
- 環境庁中央環境審議会水質部会事務局
(環境庁水質保全局水質管理課)
課 長 小沢典夫(内線 6630)
課長補佐 内藤克彦(内線 6631)
(環境庁水質保全局水質規制課)
課 長 吉田徳久(内線 6640)
課長補佐 池田鉄哉(内線 6644)