報道発表資料

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1999年12月17日

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく関係政令等の制定について

 本年7月16日に公布されたダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)を施行するため、以下の政令を12月21日(火)の閣議において決定する。

  • ダイオキシン類対策特別措置法の施行期日を定める政令 法の施行日を平成12年1月15日と定めるもの。
  • ダイオキシン類対策特別措置法施行令 法における特定施設、耐容一日摂取量(TDI)等を定めるもの。
  • ダイオキシン類対策特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 大気汚染防止法施行令等において法の施行に伴う所要の措置を講じるもの。

 なお、これらの政令の公布に併せて、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 (排出基準等を設定)及び環境庁告示「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の 汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」を公布する予定。

1.ダイオキシン類対策特別措置法の施行期日を定める政令の概要

 法において、法の施行日は、「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から」とされているため、法の施行日を平成12年1月15日と定める もの。

2.ダイオキシン類対策特別措置法施行令の概要

(1)

特定施設(第1条:法第2条第2項関係)

  ダイオキシン類の排出実態に基づき、法による排出規制の対象となる特定施設を定める。

  1. ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設として、廃棄物焼却炉、焼結鉱の製造の用に供する焼結炉等を定める。(別表第1)
  2. ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設として、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する 塩素又は塩素化合物による漂白施設等を特定施設として定める。(別表第2)
(2)

耐容一日摂取量(TDI)(第2条:法第6条第1項関係)

 ダイオキシン類の耐容一日摂取量(ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない1日あたりの摂取量で 2,3,7,8-4塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの量として表したもの。略称:TDI。)を、体重1キログラム当たり4ピコグラムと定める。

(3)

その他本政令において定めている事項

  • 排出基準に関する条例の設定方針
     (第3条:法第8条第3項関係)
  • 特定施設設置者による測定の方法
     (第4条:法第28条第1項及び第2項関係)
  • ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定要件
     (第5条:法第29条第1項関係)
  • ダイオキシン類土壌汚染対策計画の記載内容
     (第6条:法第31条第2項第1号関係)
  • 特定施設設置者に対する報告徴収及び立入検査の方法
     (第7条:法第34条第1項関係)
  • 都道府県知事が行うこととされている事務を行う市の長とその事務の範囲
     (第8条:法第41条第1項関係)
(4)

施行日

  一部を除き、法の施行の日(平成12年1月15日)に施行する。

3.ダイオキシン類対策特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の概要

 本政令では、以下の政令の一部改正を行っている。

(1)

大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)(第1条)

 大気汚染防止法附則第9項の指定物質抑制基準の対象となる指定物質からダイオキシン類を削除するとともに、同基準の対象となる指定物質排出施設からダイオキシン 類関連の施設を削除する。(平成13年1月15日施行)

(2)

公害防止事業費事業者負担法施行令(昭和46年政令第146号)(第2条)

 公害防止事業として、ダイオキシン類により土壌が汚染されている土地について行う土壌の汚染の除去に関する事業、土壌の汚染の防止のための事業等を定める。

(3)

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)(第3条)

 廃棄物焼却炉である特定施設において産業廃棄物の焼却に伴って生じたばいじん、燃え殻等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する特別管理産業廃棄物 に該当するもの)を船舶から海面処分場に埋め立てる場合においては、当該ばいじん、燃え殻等を総理府令で定める基準に適合する状態にするものとする。

(4)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第246号)(第4条)

 特定工場のうち、ダイオキシン類に係るものとして、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設のうち工場であるものを定める。

 ダイオキシン類発生施設について選任すべき公害防止管理者の資格として、当該区分に係る公害防止管理者試験に合格した者及び一定の資格要件を満たす者で 主務大臣が行い又は指定する講習を終了したものを定める。
 ダイオキシン類発生施設が設置されている工場に係る都道府県知事の権限に属する事務を指定都市及び中核市の長が行うものとする。
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)(第5条)
  廃棄物焼却炉から生じたばいじん等を特別管理廃棄物に追加する。

廃棄物の処分の基準について以下のものを追加する。

  1. ばいじん又は燃え殻の埋立処分を行う際には、飛散及び流出を防止するため、水分の添加、固型化等必要な措置を講ずるものとすること。
  2. 廃棄物焼却炉である特定施設において産業廃棄物の焼却に伴って生じたばいじん又は燃え殻を処分するために処理したもの等の埋立処分を行う場合 には、あらかじめ総理府令で定める基準に適合するものにすること
(6) 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和46年政令第325号)(第6条)
   公害防止対策事業のうち、ダイオキシン類に係る土壌汚染対策事業としてダイオキシン類対策特別措置法に規定するダイオキシン類土壌汚染対策計画に 基づく事業を定める。
   ダイオキシン類に係る土壌汚染対策事業に対する国の負担補助割合を、100分の55とする。
(7)

環境庁組織令(昭和46年政令第219号)(第9条)

 ダイオキシン類対策特別措置法関係の業務を、環境庁の各局及び各課の所掌事務として規定する。

(8)

施行日

 (1)の全体及び(4)の一部を除き、法の施行の日(平成12年1月15日)に施行する。

4.関係総理府令等

 上記政令と併せて、政令の公布日に以下を公布する予定としている。

(1)

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(総理府令)

 排出基準、測定方法、届出等の様式等を定めるもの。排出基準は平成11年12月10日付け中央環境審議会答申を踏まえて定めている。

(2)

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(環境庁告示)

 ダイオキシン類に関する人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)を平成11年12月10日付け中央環境審議会答申を踏まえ、大気、 水質、土壌それぞれについて定めるもの。

連絡先
環境庁企画調整局環境保健部環境安全課環境リスク評価室
室 長 :金井 雅利(6340)
 補 佐 :荒木 真一(6341)

環境庁大気保全局大気規制課
課 長 :仁井 正夫(6530)
 補 佐 :寺本 琢哉(6547)

環境庁水質保全局水質規制課
課 長 :吉田 徳久(6640)
 補 佐 :池田 鉄哉(6644)

環境庁水質保全局土壌農薬課
課 長 :西尾  健(6650)
 補 佐 :福盛田共義(6652)

環境庁水質保全局企画課海洋環境・廃棄物対策室
室 長 :伊藤 哲夫(6620)
 補 佐 :榑林 茂夫(6621)