報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。この度、下記の者からの申請を受け、本日(8月28日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成26年9月29日まで)
また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成26年10月14日まで)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部60番地1
エコシステム小坂株式会社 代表取締役 小笠原 滋
(2)施設設置場所
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢89番4外10筆
(3)施設の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課(東京都千代田区霞が関1-2-2)
環境省東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課(仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第二合同庁舎6階)
秋田県生活環境部環境整備課(秋田県秋田市山王4丁目1-1)
小坂町役場町民課生活環境班(秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41番地1)
(2)縦覧期間
平成26年8月28日(木)から平成26年9月29日(月)まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
環境省東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
住所:〒980-0014 仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第二合同庁舎6階
FAX: 022-724-4311
(2)提出期限
平成26年10月14日(火) 必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:山本昌宏(内線6871)
課長補佐:池田克弥(内線6876)
担当:中崎友輔(内線6880)