報道発表資料

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1999年12月20日

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令について

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政 令が、平成11年12月21日(火)の閣議で決定される予定です。
 この政令は、国際希少野生動植物種であるトラの保護に関する取組を一層強化する ため、トラの骨及びトラの雄の生殖器を譲渡の規制の対象となる希少野生動植物種の 器官として追加する等の改正を行うものです。

1.政令の概要

 トラの骨及びトラの雄の生殖器並びにこれらを材料として製造された物品で人が摂取  するもの(具体的には医薬品、酒類、いわゆる健康食品等を想定。)を、絶滅のおそれ  のある野生動植物の種の保存に関する法律(通称:種の保存法)の規制の対象となる  希少野生動植物種の器官及び加工品として追加するもの。

 (参考)   
  国際希少野生動植物種

  • 国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生     動植物種(ワシントン条約附属書I掲載種等)。
      国際希少野生動植物種を含めた希少野生動植物種の個体及び政令で定める器官並びに政令で定めるこれらの加工品の譲渡し等は、原則として禁止。

  • なお、学術研究等を目的とした譲渡し等については環境庁長官の許可を受けることにより譲渡し等が可能であり、また、過去に適法に輸入された在庫品については、環境庁長官の登録を受けることにより譲渡し等が可能。

2.施行日

 本政令は、平成12年4月1日から施行する。

連絡先
環境庁自然保護局野生生物課
課 長 :森 康二郎(6460)
 担 当 :高橋・松本(6468)