報道発表資料

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2014年08月08日
  • 水・土壌

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴い整備する環境省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 平成26年第186回国会において「2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」を国内法で担保すべく、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第73号)が成立したところです。
今般、この改正を踏まえた環境省令の整備が必要となっています。
 本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成26年8月8日(金)から平成26年9月8日(月)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

外航船舶からの有害なバラスト水の排出による生態系破壊等を防止するため、平成16年2月に、国際海事機関において「2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」が採択され、我が国においても、同条約を国内法で担保すべく、平成26年第186回国会において海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が成立したところです。今般、この改正を踏まえた環境省令の整備が必要となっています。

2.環境省令案の概要

(1)規定内容

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第17条の2第4項及び第17条の7第3項並びに改正法附則第3条第2項では、国土交通大臣は有害水バラスト処理設備が技術上の基準に適合するものであることの確認や有害水バラスト処理設備の型式指定をしようとする際、薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラスト処理を行うものについては環境大臣の意見を聴かなければならないこととなっています。

「2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」に基づくガイドライン等を踏まえ、本環境省令で定める方法は、電気分解、オゾンの使用その他これらに類するものとします。

(2)施行期日

本環境省令は、改正法の施行の日から施行とします。ただし、改正法附則第3条第2項(改正法施行日前に行う技術上の基準に相当する基準に適合することの確認や型式指定)に係る部分については、平成27年1月1日から施行とします。

.御意見募集要項

(1)意見募集対象:上記「2.環境省令案の概要」

(2)意見募集期間:平成26年8月8日(金)~9月8日(月)

(3)意見提出方法

次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。

(意見提出用紙)
[宛先]環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]

[メールアドレス]
[意見](該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)

※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

(4)意見提出先

環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 あて

郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

ファックスの場合 03-3593-1438  電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp

(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴い整備する環境省令案に関する意見」と記載してください。)

(注意事項)

・御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。

・皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
室  長 坂本 幸彦(内線6630)
室長補佐 森田 沙世(内線6631)
担  当 石丸 嵩祐(内線6632)