報道発表資料

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2014年08月04日
  • 水・土壌

(お知らせ)土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について

「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」が平成26年8月1日付け公布され、同日から施行されることになりましたので、お知らせいたします。
今回の省令改正は、1,1-ジクロロエチレンについて、土壌汚染対策法に基づく土壌溶出量及び地下水基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lに、第二溶出量基準を0.2mg/Lから1mg/Lに改正するものです。

1. 改正の経緯

平成25年10 月7日、環境大臣から中央環境審議会(以下、「中環審」という。)会長に対し、「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について」(1,1-ジクロロエチレン等の6物質が対象)諮問がなされました。平成26年3月20日に1,1-ジクロロエチレンの土壌環境基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lに見直す告示改正がなされ、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項については、平成26年3月28日の中環審土壌農薬部会土壌制度専門委員会、更に同年7月3日の土壌農薬部会において審議が行われ、平成26年7月28日付けで中環審会長から環境大臣へ第1次答申がなされました。

これを受け、1,1-ジクロロエチレンについて、土壌汚染対策法に基づく土壌溶出量基準及び地下水基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lに、第二溶出量基準を0.2mg/Lから1mg/Lに改正するものです。

2.改正の内容

土壌汚染対策法施行規則

・別表第1(地下水基準)

1,1-ジクロロエチレンの項中、1リットルにつき「0.02mg以下であること」を「0.1mg以下であること」に改める。

・別表第2(第二溶出量基準)

1,1-ジクロロエチレンの項中、検液1リットルにつき「0.2mg以下であること」を「1mg以下であること」に改める。

・別表第3(土壌溶出量基準)

1,1-ジクロロエチレンの項中、検液1リットルにつき「0.02mg以下であること」を「0.1mg以下であること」に改める。

・第64条第1項第12号

 「所有者」を「使用者」に改める。

・様式第16(法第16条第1項及び規則第61条1項に基づく様式)

「運搬の用に供する自動車等の所有者の氏名又は名称及び連絡先」を「運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先」に改める。

・様式第18(法第16条第3項及び規則第64条1項に基づく様式)

「運搬の用に供する自動車等の所有者の氏名又は名称及び連絡先」を「運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先」に改める。

3.施行期日

公布の日

4.添付資料

・別添1 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第1次答申)〔1.1-ジクロロエチレン〕平成26年7月中央環境審議会

・別添2 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の概要

・別添3 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(条文)

・別添4 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(新旧)

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課代表:03-3581-3351
室  長:更田真一郎(内線6595)
課長補佐:青竹 寛子(内線6591)
係  長:市川 典 (内線6585)
担  当:福地 幸夫(内線6585)

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