報道発表資料

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1999年11月01日

大和都市計画高山土地区画整理事業に係る環境庁長官意見の提出について

環境庁は、大和都市計画高山土地区画整理事業の環境影響評価書について、環境影響評価法第22条第2項の規定に基づき、建設大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成11年11月1日付けで、同大臣に対し、騒音対策、水質保全対策及び自然環境保全対策等に関する環境庁長官意見を提出した。                                
【環境庁長官意見】

 当該土地区画整理事業は、関西文化学術研究都市の一部である高山地区において、先端的な科学分野を対象とする文化学術研究施設及び住宅施設の整備を図る事業として位置付けられているものであるが、本事業の環境影響評価書について下記の意見を述べるものである。

 本意見に基づき、事業者への指導を徹底していただきたい。



1.大気環境関係

 事業区域周辺の道路交通騒音は、現在、騒音規制法に基づく要請限度を超過していることを踏まえ、下記の措置を講じる必要がある。

(1)  供用時の道路交通騒音に係る環境が改善される見込みがあることを踏まえ、周辺道路沿道環境の改善に資する公共交通機関整備及び道路整備等が促進されるよう措置を講じること。
(2)  着工前に工事用車両の走行に伴う道路交通騒音影響について調査、予測、評価を行い、必要な対策を検討するとともに、その結果を公表すること。
(3)  工事中の道路交通騒音監視を実施するとともに、供用時の道路交通騒音についても適切に監視が行われるよう措置を講じること。
(4)  (1)~(3)の措置について評価書に記載すること。

2.水環境関係

(1)  本事業においては、事業面積が広く工事期間が長期に及び、また、事業現場に類型指定河川が存在することに鑑み、「工事中の雨水排水の濁り」についても環境影響評価項目として設定し、調査、予測及び評価を行い、適切な保全対策を図ること。
(2)  「工事中の雨水排水の濁り」について、適切に事後監視を行うこと。
(3)  上記(1)、(2)について、評価書に記載すること。

3.自然環境関係

(1)  オオタカの営巣は確認されていないものの事業予定地内において飛翔等が数多く確認されている。したがって、専門家の意見を聞き、調査範囲及び調査方法を検討し、工事着工前も含め継続して事後調査を実施すること。なお、繁殖行動等が確認された場合は、十分専門家の意見を聞いた上で、オオタカの営巣に支障が生じないよう適切な保護対策を講じること。その旨を評価書に記載すること。
(2)  キキョウ、キンラン、マツカサススキの移植及びダルマガエル、オオムラサキ、クロシジミ、ミズムシ、メダカの移動については、専門家からの意見を聴取し、最適な移植等の方法、場所及び活着状況や生息状況のモニタリング方法を検討するとともに、その検討結果を評価書に記載すること。
(3)  移植及び移動についての事後調査を確実に行い、活着状況や生息状況の悪化があった場合は、専門家等を交えた検討会等で対策を検討し、適切な措置を講じること。
 また、その旨について評価書に記載するとともに、事後調査の結果について、その公表の方法を評価書に記載すること。
(4)  事業の実施に当たっては、地形の改変を極力少なくすることで現状の植生の保全に努めるとともに、地形改変により生じる法面の植栽については、地域の植生に配慮した樹種等を選定し、周辺景観との調和を十分図るとともに、供用後の景観の環境保全対策が確実に実施されるよう、適切な措置を講じること。
 また、その旨について評価書に記載すること。

4.その他

 環境影響評価結果について、調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価項目ごとに取りまとめること。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境影響審査室
室 長 :小林 正明(6231)
 審査官:澤山 秀尚(6232)