報道発表資料

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2000年07月03日

温暖化対策クリーン開発メカニズム事業調査に係る案件の採択について

温暖化対策クリーン開発メカニズム事業調査は、将来的に「クリーン開発メカニズム(CDM)」、「共同実施(JI)」として、温室効果ガスの排出削減や吸収源強化につながると考えられる効果の高いプロジェクトを発掘するとともに、CDM等の仕組みに関する国内・国際ルールづくりに必要な知見を蓄積することを目的としている。日本の地方公共団体、非政府組織(NGO)等から案件を募集したところ、11団体から12件の応募があり、その中から、8件を採択した。

  1997年(平成9年)12月に気候変動に関する国際連合枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書には、数値目標を達成するための柔軟性措置として、「クリーン開発メカニズム(CDM)」、「共同実施(JI)」(以下「CDM等」という。)などの制度(京都メカニズム)が盛り込まれており、我が国においても、目標達成に資するため、CDM等も視野に入れて排出削減を行うこととしている。
  上記を踏まえ、平成12年4月25日~5月31日まで、日本の地方公共団体、NGO等を対象に、温室効果ガスの排出削減や吸収源強化につながると考えられるプロジェクトを募集したところ、11団体から12件の応募があった。
  先般、専門家からなるクリーン開発メカニズム事業推進委員会において、厳正な評価・審査を行った結果、別紙一覧表の通り採択された。

(注)

クリーン開発メカニズム(CDM)
  先進国の資金・技術支援により開発途上国において温室効果ガスの排出削減等につながる事業を実施し、その事業により生じる削減量の全部又は一部に相当する量を先進国が排出枠として獲得し、その先進国の削減目標の達成に利用することができる制度。途上国にとっても、自国に対する技術移転と投資の機会が増し、途上国の持続可能な発展に資する。

共同実施(JI)
  CDMと同様に排出削減等につながる事業を、削減目標を有する先進国間で実施するもの。その事業が実施されたホスト国で生じる削減量の全部又は一部に相当する量の排出枠を、その事業に投資した国がホスト国から獲得し、投資国の排出枠に加えることができる制度。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局地球環境部環境保全対策課
課 長 :竹本 和彦(6740)
 温暖化国際対策推進室
  室 長 :梶原 成元(6741)
  補 佐 :川上 一郎(6764)

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