報道発表資料
本年7月16日に公布されたダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づくダイオキシン類対策特別措置法施行規則(総理府令)及びダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準(環境庁告示)が、本日公布された。これらは法の施行の日(平成12年1月15日)から施行又は適用される。
なお、法に基づく3つの関係政令についても、本日公布された。
なお、法に基づく3つの関係政令についても、本日公布された。
1.ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(総理府令)
排出ガス及び排出水の排出基準及び測定方法、特定施設の届出等の様式等を定めるもの。
2.ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(環境庁告示)
ダイオキシン類に関する人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)を、大気、水質、土壌それぞれについて定めるもの。
添付資料
- ダイオキシン対策特別措置法施行規則(総理府令)[PDFファイル] [PDF 59 KB]
- ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(環境庁告示)[PDFファ [PDF 46 KB]
- 連絡先
- 環境庁大気保全局企画課
課 長 :桜井 康好(6510)
補 佐 :野田 広(6514)
環境庁大気保全局大気規制課
課 長 :仁井 正夫(6530)
補 佐 :寺本 琢哉(6547)
環境庁水質保全局水質管理課
課 長 :小沢 典夫(6630)
補 佐 :内藤 克彦(6631)
環境庁水質保全局土壌農薬課
課 長 :西尾 健(6650)
補 佐 :福盛田共義(6652)