報道発表資料
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令が、平成12年7月7日(金)の閣議で決定される予定です。
この政令は、ワシントン条約締約国会議における附属書改正の結果を受け、国際希少野生動植物種の追加等の改正を行うものです。
この政令は、ワシントン条約締約国会議における附属書改正の結果を受け、国際希少野生動植物種の追加等の改正を行うものです。
1.政令の概要
本政令は、本年4月にケニアで開催された第11回ワシントン条約締約国会議における附属書改正の結果を受けたものであり、ヘイワインコ等新たに附属書Iに掲載された種を国際希少野生動植物種として追加すること等を内容とするもの。
・ | 国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種であって政令で定めるもの。(ワシントン条約附属書I掲載種等)。 | |
・ | 国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し等は、原則として禁止。ただし、環境庁長官の許可又は登録を受けたものは譲渡し等が可能。 |
2.施行日
本政令は、平成12年7月19日から施行する。
改正の詳細
(1) | 別表第2の表2関係(国際希少野生動植物種) |
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1. | 今回追加する国際希少野生動植物種 | |||
・ | エウニュンフィクス・コルヌトゥス(エウニュンフィクス・コルヌトゥス・コルヌトゥス及びエウニュンフィクス・コルヌトゥス・ウヴァエエンスィスを含む。ヘイワインコ) | |||
・ | ラティメリア属(シーラカンス属)全種 | |||
2. | 今回削除する国際希少野生動植物種(サボテン科の2種) | |||
・ | ディソカクトゥス・マクドウガルリイ(異名ロベイラ・マクドウガルリイ又はノパルクソキア・マグドウガルリイ) | |||
・ | ドゥドレイア・ストロニフェラ | |||
3. | 学名等の変更 | |||
しか科、すっぽん科、ボア科、サボテン科等の種の一部について、ワシントン条約附属書上の学名又は分類の変更等に対応して所要の改正を行う。 | ||||
(2) | 別表第4関係(器官及び加工品) ボア科に属する種の分類の変更に対応して、法の規制対象(譲渡し等が原則禁止)となる器官及び加工品として、別表第4に、にしきへび科及びつめなしボア科に関するものを追加する。 |
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(3) | 別表第6関係(※登録対象個体群) |
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1 | 次の3つの個体群を登録対象個体群として追加する。 | |||
・ | アルゼンティンの個体群に属するレア・ペンナタ(異名プテロクネミア・ペンナタ。ダーウィンレア) | |||
・ | 南アフリカの個体群に属するロクソドンタ・アフリカナ(アフリカゾウ) | |||
・ | ボリヴィアの一部の個体群に属するヴィクグナ・ヴィクグナ(ビクーナ) | |||
2 | 次の2つの個体群を登録対象個体群から削除する。 | |||
・ | オーストラリアの個体群に属するドゥゴング・ドゥゴン(ジュゴン) | |||
・ | チリの個体群以外の個体群に属するアラウカリア・アラウカナ(チリーマツ) | |||
※ | 登録対象個体群 ワシントン条約附属書I掲載種であって一部の個体群が附属書IIに掲載されている場合、附属書IIに掲載された個体群をスプリット種という。種の保存法において、スプリット種については、附属書I掲載種と同様に種自体は政令の別表第2の表2に掲載した上で、このうち附属書IIの個体群に属するものは、法施行令第4条第3号ハに基づき、別表第6に掲載し、掲載された個体群については、登録を行うことによって、流通させることが可能な仕組みとなっている。 |
添付資料
- 連絡先
- 環境庁自然保護局野生生物課
課 長 :森 康二郎 (6460)
担 当 :高橋・松本 (6468)