報道発表資料
「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会報告書(案)」についてのパブリックコメントの結果を踏まえ、本報告書を取りまとめましたので、お知らせします。
また、本報告書を踏まえ、環境影響評価法に基づく基本的事項を改正し、告示しましたので、お知らせします。
また、本報告書を踏まえ、環境影響評価法に基づく基本的事項を改正し、告示しましたので、お知らせします。
1.環境影響評価法に基づく基本的事項とは
環境影響評価法において対象事業種ごとに主務大臣が定める指針等について、全事業種に共通する基本的事項(以下「基本的事項」という。)を環境大臣が定めるものです。
2.経緯
「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」が平成25年6月に公布され、環境影響評価法において放射性物質に係る適用除外規定を削除する改正が行われました。
この改正を受け、環境影響評価法における「基本的事項」を改正する必要があることから、環境省では、平成26年1月に有識者からなる「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会」を設置し、環境影響評価法の対象事業の実施に伴う放射性物質の環境影響評価について、基本的な考え方の整理を行い、基本的事項の改正等に必要な検討を行ってきました。
平成26年4月には本委員会の報告書(案)を取りまとめ、本案について、4月3日から5月2日までの間、パブリックコメントを行い、その結果を踏まえ、平成26年6月に本報告書が取りまとめられました。
また、環境省は本報告書を踏まえ、基本的事項を改正し、6月27日に告示しました。
3.報告書及び基本的事項の改正の内容
別添資料のとおり。
4.今後の予定
基本的事項の改正を受け、対象事業種ごとに定められる主務省令が、環境省との協議を経て、改正される予定です。
添付資料
- (資料1)環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会報告書 [PDF 39 KB]
- (参考1)事故由来放射性物質の環境中の挙動等に関する研究の状況 [PDF 29 KB]
- (参考2)関連情報を公表しているホームページの例 [PDF 75 KB]
- (資料2)環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会報告書(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について [PDF 17 KB]
- (資料3)平成9年環境庁告示第八十七号(基本的事項)新旧対照条文 [PDF 42 KB]
- (資料4)平成9年環境庁告示第八十八号(港湾計画に係る基本的事項)新旧対照条文 [PDF 43 KB]
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響評価課
直通:03-5521-8235
代表:03-3581-3351
課長 :上杉 哲郎(内線6230)
課長補佐:伊藤 隆晃(内線6238)
専門官 :會田 義明(内線6235)
主査 :水落 朋子(内線6235)