報道発表資料
成猫の夜間展示規制についての経過措置を2年間延長する、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令等が本日5月30日(金)に公布・施行されましたので、お知らせいたします。
1.動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令等(概要)
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成26年環境省令第18号)及び動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件の一部を改正する件(平成26年5月環境省告示第70号)が5月30日(金)に公布・施行され、平成26年5月31日まで設けられている下記の経過措置を2年間延長し、平成28年5月31日までとする。
(経過措置)
販売業者、貸出業者又は展示業者が、午後8時から午後10時までの間に、成猫(生後1年以上の猫のことをいう)を、成猫が休息ができる設備に自由に移動できる状態で展示する場合について、当該成猫に関して、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則及び第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目のうち、夜間展示規制に関する部分を適用しない。
2.施行期日:平成26年5月30日
3.意見公募(パブリックコメント)の実施結果について
4月2日から5月1日までの間、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等」に関する意見公募を行った結果、合計334件の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する環境省の考え方を別紙5のとおりお知らせします。
添付資料
- (別紙1)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 [PDF 26 KB]
- (別紙2)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(新旧対照表) [PDF 30 KB]
- (別紙3)動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件の一部を改正する件 [PDF 24 KB]
- (別紙4)動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件の一部を改正する件(新旧対照表) [PDF 31 KB]
- (別紙5)パブリックコメントの結果について [PDF 346 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室(内線6656・6657)
代表:03-3581-3351
室長:田邉 仁
室長補佐:今西 保
担当:澤栗 浩明