報道発表資料

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2014年05月29日
  • 再生循環

一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の公布について(お知らせ)

一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令が本日公布されましたので、お知らせいたします。

1.背景

 国による福島県内の特定廃棄物の処理にあたって、飯舘村等において特定廃棄物とあわせて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する施設を設置し、事業を行うことを予定しています。当該事業において、特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理に資するため、廃棄物処理業の許可に係る特例を定めました。

2.省令の概要

一般廃棄物収集運搬業許可不要の者(廃棄物処理法施行規則第2条)、一般廃棄物処分業許可不要の者(廃棄物処理法施行規則第2条の3)及び産業廃棄物処分業許可不要の者(廃棄物処理法施行規則第10条の3)に、以下の者を追加した。

(1) 国(排出事業者から委託を受けた一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を、特定廃棄物の処理とあわせて他人に再委託する場合に限る。)

(2) 国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(特定廃棄物の収集又は運搬とあわせて一般廃棄物の収集又は運搬を受託する場合に限る。)

(3) 国の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者(特定廃棄物の処分とあわせて一般廃棄物の処分を受託する場合に限る。)

(4) 国の委託を受けて産業廃棄物の処分を業として行う者(特定廃棄物の処分とあわせて産業廃棄物の処分を受託する場合に限る。)

※条文は別紙1、処理スキームは別紙2を御参照ください。

3.適用日

 公布の日(平成26年5月29日)

4.意見募集の結果

(1)意見募集対象

 「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令案」の概要

(2)意見募集の周知方法

 電子政府の総合窓口、環境省ホームページ

(3)意見募集期間

 平成26年3月14日(金)~同4月14日(月)

(4)意見提出方法

 電子メール、郵送又はファックス

(5)意見提出数

 1通

(6)御意見に対する考え方

 頂いた御意見に対する考え方は、別紙3のとおりです。

5.添付資料

別紙1:一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(条文)

別紙2:処理スキーム

別紙3:パブリックコメント結果概要

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
課  長:山本 昌宏
課長補佐:久保 善哉
担  当:二木 豪太郎(内線6857)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課  長:塚本 直也
課長補佐:池田 克弥
担  当:在原 雅乃(内線6894)

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