報道発表資料

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2000年07月12日

平成11年の「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」施行状況について

 平成11年1月から12月までの「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(以下「バーゼル法」という。)の施行状況は以下のとおりであった。

1.特定有害廃棄物等の輸出入に係る承認等の状況

( )内は平成10年の実績
我が国からの輸出について 我が国への輸入について
相手国への通告
(4 )
7,400 トン
(40,320 )
相手国からの通告
23
(13 )
11,753 トン
(2,202 )
輸出の承認
(5 )
12,900 トン
(5,540 )
輸入の承認
20
(13 )
8,579 トン
(4,720 )
輸出移動書類の交付
39
(40 )
2,926 トン
(1,544 )
輸入移動書類の交付
65
(42 )
1,939 トン
(786 )

※通告及び承認については、同様の貨物を複数回に分けて輸出入する場合には、1年分まとめて行うことが可能。また、特定有害廃棄物等の運搬等については、移動書類の携帯が義務づけられていることから、輸出入の都度交付を受ける必要がある。

 輸出相手国は、ドイツ、ベルギー、韓国及び米国(OECD加盟国)であった。品目については、鉛スクラップ、ハンダのくず、メッキ廃水処理汚泥等であり、いずれも銅、鉛、錫等の金属類等の回収・再生利用を目的とするものであり、最終処分を目的としたものはなかった。
 輸入相手国は、オーストリア、オランダ、フランス、米国及び韓国(以上OECD加盟国)シンガポール、フィリピン、タイ、マレイシア及びインドネシアであった。品目については、貴金属の粉、使用済み触媒等であり、いずれも銅、銀、鉛等の金属類等の回収や再生利用を目的とするものであり、最終処分を目的としたものはなかった。

2.バーゼル法に基づく行政処分等の状況

措置命令発出件数 1件(0件)
 
( )内は平成10年の実績。

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局企画課海洋環境・廃棄物対策室
室 長 :伊藤 哲夫  (6620)
 補 佐 :土居 健太郎(6621)
 担 当 :赤岩 朋子  (6623)

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