報道発表資料

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2014年05月09日
  • 大気環境

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定及び意見募集の結果について(お知らせ)

 平成25年6月21日に公布された「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(平成25年法律第58号)の施行期日を定める政令及び大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令が、本日5月9日(金)に閣議決定されましたのでお知らせいたします。
 併せて、平成26年4月7日(月)から平成26年5月7日(水)まで実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についてもお知らせいたします。

1.趣旨

 中央環境審議会の「石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間答申)」を受け、石綿の飛散を防止する対策の強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号。以下「改正法」という。)が平成25年6月21日に公布され、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)について以下の事項が改正されました。

(1)特定工事の実施の届出義務者の変更

(2)解体等工事の受注者への事前調査、調査結果の説明や掲示の義務付け

(3)都道府県知事等による立入検査等の対象拡大

 以上を踏まえ、大気汚染防止法施行令の一部を改正するとともに、改正法附則第1条の規定に基づき、同法の施行期日を定めるものです。


2.概要

 政令の主な内容は、以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照下さい。

(1)大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

   改正法の施行期日を平成26年6月1日とする。

・ 環境大臣又は都道府県知事は、解体等工事の発注者に対し、新法第18条の15第1項第4号から第7号までに掲げる事項、同条第3項の環境省令で定める事項及び新法第18条の17第1項の規定による調査について報告を求めることができることとする。

・ 環境大臣又は都道府県知事は、解体等工事の受注者に対し、新法第18条の17第1項の規定による調査について報告を求めることができることとする。

・ 環境大臣又は都道府県知事は、自主施工者に対し、新法第18条の15第1項第4号から第7号までに掲げる事項、同条第3項の環境省令で定める事項及び新法第18条の17第3項の規定による調査について報告を求めることができることとする。

・ 環境大臣又は都道府県知事は、その職員に、解体等工事に係る建築物等又は解体等工事の現場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等、解体等工事により生じた廃棄物その他の物及び関係帳簿書類について検査させることができることとする。

・ 環境大臣又は都道府県知事は、その職員に、特定工事に係る建築物等又は特定工事の現場に立ち入り、特定工事に係る建築物等、特定粉じん排出等作業に使用される機械器具及び資材(特定粉じん排出等作業の排出又は飛散を抑制するためのものを含む。)並びに関係帳簿書類について検査させることができることとする。

3.意見募集(パブリックコメント)の結果

 別添のとおりです。


4.添付資料

・大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(要綱)

・大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案文・理由)

・大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(参照条文)

・大気汚染防止法の一部を改正する法律(法律要綱)

・大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(要綱)

・大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(案文・理由)

・大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文)

・大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(参照条文)

・パブリックコメントの結果について


5.今後の予定

 ・公布:平成26年5月14日

 ・施行:平成26年6月1日

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直通:03-5521-8293
代表:03-3581-3351
課長:  難波 吉雄(内線6530)
課長補佐:渡辺 謙一(内線6533)
担当:  永井 啓仁(内線6536)

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