報道発表資料

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2014年04月04日
  • 保健対策

公害健康被害補償不服審査会の裁決について(お知らせ)

 公害健康被害補償不服審査会は、「公害健康被害の補償等に関する法律」及び「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、平成26年3月28日付けで、下記8件の裁決を行いました。

  1. 「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく裁決 1件(詳細は別紙)
    都道府県知事等が行った、大気系疾病被認定者の遺族補償一時金及び葬祭料を支給しないとした処分を不服として審査請求されている事件1件。
    1. 裁決年月日 平成26年3月28日(金)
    2. 裁決の内訳 審査請求の棄却 1件
  2. 「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく裁決 7件 (詳細は別紙、別添)

    独立行政法人環境再生保全機構が行った、指定疾病に係る認定を受けることができる者であった旨の決定を行わないとする処分を不服として審査請求をされている事件3件、指定疾病に係る認定を行わないとする処分を不服として審査請求をされている事件1件及び特別遺族弔慰金及び特別葬祭料等に係る認定を行わないとする処分を不服として審査請求をされている事件3件。

    1. 裁決年月日 平成26年3月28日(金)
    2. 裁決の内訳 審査請求の棄却4件、原処分の取り消し1件、審査請求の却下2件

【公害健康被害補償不服審査会について】

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第111条に基づき、国家行政組織法第8条に位置づけられる審査機関として環境庁長官(当時)の所轄の下、昭和48年に設置。委員は6人で構成され、衆参両院の同意を得て環境大臣が任命する。
 次の行政処分に対する審査請求事件を取り扱い、その裁決は、行政不服審査法第43条第1項により、関係行政庁を拘束する。

[1]
公健法に基づく都道府県知事等の認定又は補償給付の支給に関する処分。
[2]
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく独立行政法人環境再生保全機構の認定又は救済給付の支給に関する処分。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課公害補償審査室
(公害健康被害補償不服審査会 事務局)
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8264
室長   :鈴木 祐一 (内線 6371)
室長補佐 :宇田川弘康 (内線 6372)

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