報道発表資料
地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査(平成25年10月1日現在)として、地方公共団体における地球温暖化対策の計画の策定状況等についてとりまとめました。本調査の結果、実行計画(事務事業編)は1,420団体が策定済みとなり、昨年度に比べ11団体増加し、実行計画(区域施策編)は、339団体が策定済みとなり、昨年度に比べ102団体増加となる等、実行計画の策定を含む地方公共団体における地球温暖化対策は堅調に進んでおります。
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)は、地方公共団体及び地域での地球温暖化対策を推進するため、第20条の3第1項において、都道府県及び市町村は自らの事務及び事業に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に関する計画(以下「実行計画(事務事業編)」という。)を策定することを定めています。
また、第20条第2項において、都道府県及び市町村はその区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策の実施に努めるものとし、さらに第20条の3第3項において、都道府県並びに政令指定都市、中核市及び特例市については、その区域の温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する計画(以下「実行計画(区域施策編)」という。)を策定することを定めています。
このため、環境省では、地方公共団体における「実行計画(事務事業編)」、「実行計画(区域施策編)」の策定状況等を毎年度調査しており、今般、平成25年10月1日現在の調査結果をとりまとめたので公表いたします。
調査結果の概要は以下の通りですが、環境省ウェブサイト「地方公共団体等における実行計画、都道府県センター等の実施状況」のページ(https://www.env.go.jp/earth/dantai/)に調査報告書を掲載しています。
1.実行計画(事務事業編)の策定状況
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- 地方公共団体(都道府県、市区町村)全体(1,789団体)のうち、1,420団体(79.4%)が実行計画(事務事業編)を策定済みであり、24年度の1,409団体(78.8%)に比べ、11団体(0.6ポイント)増加した。
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- 全ての都道府県及び特例市以上の市(149団体)が実行計画(事務事業編)を策定済みである。
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- 全市区町村(1,742団体)のうち、実行計画(事務事業編)策定済みの団体は1,373団体(78.8%)であり、24年度の1,362団体(78.2%)に比べ、11団体(0.6ポイント)増加した。
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- 平成25年度末における実行計画(事務事業編)策定済み団体は、地方公共団体(都道府県、市区町村)全体(1,789団体)のうち、1,470団体(82.2%)となる見込み。
表 1-1 実行計画(事務事業編)の策定状況
2.実行計画(区域施策編)の策定状況
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- 地方公共団体(都道府県、市区町村)全体(1,789団体)のうち、339団体(18.9%)が実行計画(区域施策編)を策定済みであり、24年度の237団体(13.2%)に比べ、102団体(5.7ポイント)増加した。
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- 全都道府県における実行計画(区域施策編)策定済みの団体は45団体(95.7%)であり、24年度の37団体(78.7%)に比べ、8団体(17.0ポイント)増加した。
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- 全市区町村(1,742団体)のうち、実行計画(区域施策編)策定済みの団体は294団体(16.9%)であり、24年度の200団体(11.5%)に比べ、94団体(5.4ポイント)増加した。
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- 特例市以上(149団体)のうち、実行計画(区域施策編)策定済みの団体は137団体(91.9%)であり、24年度の121団体(81.8%)に比べ、16団体(10.1ポイント)増加した。
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- 特例市未満の市区町村(1,640団体)のうち、実行計画(区域施策編)策定済みの団体は202団体(12.3%)であり、24年度の116団体(7.1%)に比べ、86団体(5.2ポイント)増加した。
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- 平成25年度末における実行計画(区域施策編)策定済み団体は、特例市以上の149団体のうち、142団体(95.3%)、地方公共団体(都道府県、市区町村)全体(1,789団体)では、390団体(21.8%)となる見込み。
表 2-1 実行計画(区域施策編)等の策定状況
注)平成21年4月に施行された改正温対法に規定する条件を満たす実行計画のみを集計。
図 2-1 実行計画(区域施策編)の策定済み団体数<地方公共団体全体>
図 2-2 実行計画(区域施策編)の策定済み団体数<特例市未満の市区町村>
表 2-2 都道府県別実行計画(区域施策編)策定状況
3.実行計画(区域施策編)策定後のフォローアップ状況
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- 実行計画(区域施策編)策定後に計画の進捗状況を毎年フォローアップしている自治体の割合は、都道府県で95.6%(昨年95.7%)、特例市以上で86.1%(昨年70.3%)、市区町村全体では53.1%(昨年33.7%)となった。
図 3-1 実行計画(区域施策編)策定後のフォローアップ状況
4.推進体制に関わる事項
(1) 地球温暖化防止活動推進員の委嘱状況
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- 地球温暖化防止活動推進員の委嘱済みの割合は、都道府県では97.9%(昨年97.9%)、特例市以上については36.9%(昨年35.1%)である。
図 4-1 地球温暖化防止活動推進員の委嘱状況
(2) 地球温暖化防止活動推進センターの指定状況
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- 地球温暖化防止活動推進センターの指定については、全都道府県で完了している。特例市以上については37.6%(昨年36.5%)である。
図 4-2 地球温暖化防止活動推進センターの指定状況
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8249)
課長 :和田 篤也 (内6736)
課長補佐 :古長 秀明 (内6790)
担当 :堀内 佐和子 (内6779)
環境省総合環境政策局環境計画課
(直通:03-5521-8234)
課長 :近藤 智洋(内6220)
課長補佐 :浜島 直子(内6223)
係長 :尾崎 朱子(内6257)
担当 :大西 宏幸(内6257)