報道発表資料

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2014年03月26日
  • 再生循環

「廃棄物処理法施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令」の公布及びそれに対する意見の募集(パブリックコメント)について(結果)(お知らせ)

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令」が本日3月26日(水)に公布されましたのでお知らせいたします。
 併せて、平成26年2月3日(金)~平成26年3月5日(水)までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についてもお知らせします。

1.改正の概要

東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成23年環境省令第8号。以下「特例省令」という。)に基づき、東日本大震災により発生した災害廃棄物(安定型産業廃棄物と同様の性状を有するものに限る。)を安定型最終処分場において埋立処分する場合の手続を簡素化(届出で足りることとする。)し、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理が行われているところです。
 特例省令の適用期限が平成26年3月31日であるところ、一部災害廃棄物の発生量が多い地域では、同日までの処理完了が困難であることから、一部災害廃棄物の発生量が多い地域では平成26年3月31日までの処理完了が困難であるため、特例省令の適用期限を延長する改正を行いました。

  • 別添1:条文
  • 別添2:新旧対照条文

2.施行期日

公布の日 平成26年3月26日(水)

3.意見募集(パブリックコメント)の結果

意見提出方法 件数
FAX 0件
郵送 0件
電子メール 0件
合計 0件

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3154
課長   :山本 昌宏 (内:6841)
課長補佐 :松田 尚之 (内:6842)
担当   :廣田 和俊 (内:6857)
担当   :宮田 真幸 (内:7836)

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