報道発表資料
本日、環境大臣は、湖沼水質保全特別措置法に基づき、秋田県知事より協議のあった 八郎湖に係る湖沼水質保全計画について、異存ない旨を回答しました。
1.湖沼水質保全特別措置法の概要
湖沼水質保全特別措置法では、環境大臣が特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があるとして指定した指定湖沼(全国で11湖沼)について、関係府県が湖沼水質保全計画を策定し、水質保全対策を総合的かつ計画的に進めることとしています。
2.八郎湖に係る湖沼水質保全計画の回答
指定湖沼である八郎湖は、平成19年度に第1期の湖沼水質保全計画を策定して以来、浄化槽や下水道の整備等の各種の施策を進めてきたところです。
本日、秋田県知事より協議のあった八郎湖に係る湖沼水質保全計画(第2期 平成25~30年度)について、異存ない旨の環境大臣の回答が行われました。
今後、国としても秋田県と連携し、計画達成に向けて施策を推進してまいります。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8315
課長 宮崎 正信 (内線6610)
課長補佐 緒方 博則 (内線6617)
専門官 松浦 旬 (内線6619)