報道発表資料

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2014年03月20日
  • 自然環境

「名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会報告書」について(お知らせ)

 環境省では、平成24年9月より名古屋議定書の締結に必要な我が国にふさわしい国内措置のあり方について検討するため、「名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会」(座長:磯崎博司 上智大学大学院教授)を設置し、産業界や学術研究分野の有識者等のご意見をお聞きしてきました。
 今般、その報告書がとりまとまりましたので、お知らせします。

1.検討会報告書

 別添 「名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会報告書」のとおりです。
 なお報告書は、別紙1~2及び参考資料1~7とともに構成されています。

2.ご意見の募集(パブリックコメント)の結果

 平成25年12月27日(金)から平成26年1月24日(金)まで、報告書案に対して広く国民の皆様からご意見の募集(パブリックコメント)を行い、278の個人・団体から、のべ1351件のご意見をいただきました。
 提出されたご意見とそれに対する検討会の考え方は別添資料(報告書の参考資料6)のとおりです。

名古屋議定書:
 平成22年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)において、生物多様性条約の3つ目の目的である「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」に関する議定書として採択された。正式名称は「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」。
報告書で用いられている主な用語について:
遺伝資源…現実の又は潜在的な価値を有する遺伝素材。
遺伝素材…遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物その他に由来する素材。
遺伝資源の利用…遺伝資源の遺伝的又は生化学的な構成に関する研究及び開発を行うこと。
ABS…遺伝資源の取得の機会の提供(Access)及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(Benefit-Sharing)。
PIC…事前の情報に基づく同意(prior informed consent)。遺伝資源の取得の機会が与えられるためには、当該遺伝資源の提供国が別段の決定を行う場合を除き、当該国のPICが必要となる。
MAT…相互に合意する条件(mutually agreed terms)。契約、協定、覚書等が該当する。遺伝資源の利用から生ずる利益の配分は、遺伝資源の提供者と利用者との間で定めるMATにより行われる。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
生物多様性施策推進室 (代表:03-3581-3351)
               (直通:03-5521-8150)
室長:堀上 勝  (内:6660)
補佐:中澤 圭一 (内:6435)
担当:辻田 香織 (内:6666)
担当:笠原 綾  (内:6487)

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