報道発表資料
今般、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づき、遺伝子組換え農作物のセイヨウナタネ、トウモロコシ及びワタについて、隔離ほ場での栽培や一般使用に関する承認を受けるための申請がありました。この承認に先立って国民の皆様からの御意見を募集するため、平成26年3月18日(火)から平成26年4月16日(水)までの間、パブリックコメントを実施します。
1.カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認について
遺伝子組換え農作物の栽培等に当たっては、我が国の野生動植物へ影響を与えないかどうか事前に評価することとなっています。具体的には、カルタヘナ法に基づき、遺伝子組換え農作物のほ場での栽培など、環境中への拡散を防止せずに使用する場合(第一種使用等)、使用等する者は、使用方法などに関する規程(第一種使用規程)を定め、これを農林水産省及び環境省に申請し、事前に承認を受ける必要があります。
なお、食品としての安全性(厚生労働省が担当)、飼料としての安全性(農林水産省農産安全管理課が担当)に関しては、それぞれ法律に基づき科学的に評価を行っています。
2.意見の募集について
今般、カルタヘナ法に基づき、以下の遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認申請があり、生物多様性影響に関して学識経験者から意見を聴取しました。この結果、申請に係る遺伝子組換え生物等を第一種使用規程に従って使用した場合には、生物多様性影響が生ずるおそれがないと認められたことから、主務大臣である農林水産大臣及び環境大臣が承認することを予定しています。つきましては、以下の申請を承認することについて、広く国民の皆様から御意見を募集します。
御意見のある方は「3.意見募集要領」に沿って御提出ください。
なお、この意見募集は、農林水産省においても同時に実施されております。御意見は環境省又は農林水産省のいずれかに提出していただければ、両省において考慮されることとなりますので、同じ御意見を2つの省に提出していただく必要はありません。
環境省及び農林水産省では、当該申請の承認については、皆様からいただいた御意見を考慮した上、決定するとともに、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。
生物多様性影響評価に関する学識経験者と、その意見の詳細については、こちらからご覧下さい。
【学識経験者名簿】
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/131202/pdf/meibo.pdf
【生物多様性影響評価総合検討会】(平成25年12月2日開催)
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/131202/pdf.htm
遺伝子組換え生物等の種類の名称 | 第一種使用等の内容 | 申請書等 |
---|---|---|
コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ (DvSnf7, 改変cry3Bb1, 改変cp4 epsps, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis) (MON87411, OECD UI: MON-87411-9) |
隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 | 資料1 |
除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ(gat4621, Brassica napus L.) (73496, OECD UI: DP-Ø73496-4) |
食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 | 資料2 |
チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ (改変cry1F, cry34Ab1, cry35Ab1, pat, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis) (4114,OECD UI: DP-ØØ4114-3) |
食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 | 資料3 |
除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ワタ(改変aad-12, pat, Gossypium hirsutum L.) (DAS1910, OECD UI: DAS-8191Ø-7) |
食用又は飼料用に供するための使用、加工、保管、運搬及び廃 棄並びにこれらに付随する行為 |
資料4 |
チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ (改変cry1Ab, 改変vip3A, pat, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis) (Bt11 × MIR162, OECD UI: SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4) |
食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 | 資料5 |
○学識経験者意見 資料6
3.意見募集要項
(1)意見募集対象
上記の第一種使用規程の承認申請案件について御意見をいただきますようお願いいたします。
(2)資料1~6の入手方法
- [1]インターネットによる閲覧
- ・環境省ホームページ https://www.env.go.jp/info/iken/
- ・電子政府の総合窓口[e-Gov] http://www.e-gov.go.jp/index.html
- [2]環境省野生生物課外来生物対策室にて配布
- [3]郵送による送付
※郵送を希望される方は、390円切手(4月1日以降に郵送となる場合は400円切手)を添付した返信用角2封筒(郵便番号、住所、氏名、「第一種使用規程(3月18日分)」を必ず明記。を同封の上、上記4.の意見提出先の「郵送の場合」のあて先まで送付してください。
(3)意見募集期間
平成26年3月18日(火)~平成26年4月16日(水)
※郵送の場合は同日必着
(4)意見提出方法
下記の【意見提出様式】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で御提出ください。
- [1]郵送による提出の場合
宛先:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 - [2]FAX
FAX番号:03-3581-7090
※FAXで提出される場合は、別途電話等によりその旨を担当者に御連絡ください。
- [3]電子メール
電子メールアドレス:bch@env.go.jp
- ※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。
- (添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)
- ※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
- 【意見提出様式】
-
- [宛先]環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 あて
- [件名]第一種使用規程(3月18日分)
- [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
- [〒・住所]
- [電話番号]
- [FAX番号]
- [意見]
- ・該当箇所(どの遺伝子組換え生物等についてのどの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)
- ・意見内容
- ・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
- ※御意見は、日本語で御提出ください。
- ※御提出いただきました御意見については、名前、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。
- ※御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
(5)関係省のホームページ
農林水産省のホームページ(http://www.maff.go.jp/j/public/index.html)においても本件についての御意見を募集しております。
添付資料
- 資料1 [PDF 2.0 MB]
- 資料2 [PDF 398 KB]
- 資料3 [PDF 217 KB]
- 資料4 [PDF 184 KB]
- 資料5 [PDF 193 KB]
- 資料6 [PDF 60 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
(直通:03-5521-8344)
(代表:03-3581-3351)
室長 :関根 達郎 (内:6680)
室長補佐 :東岡 礼治 (内:6681)
担当 :岡部 佳容 (内:6683)