報道発表資料

この記事を印刷
2014年02月21日
  • 地球環境

第一種フロン類再生業の許可に関する申請要領について (お知らせ)

 第183回通常国会においてフロン回収・破壊法の一部改正法が成立し、平成25年6月12日に公布されました(全面施行は平成27年4月1日を予定。)。
 一部改正法では、第一種フロン類再生業の許可について、改正法全面施行前の許可申請(準備行為)を可能としており、平成25年9月11日には、許可申請に係る省令を公布しました。
 今般、環境省・経済産業省は、第一種フロン類再生業の許可申請を行う事業者の方々の参考として、当該許可申請に関する事項を中心に解説した「第一種フロン類再生業の許可に関する申請要領」を取りまとめました。

 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第39号。以下「一部改正法」という。)が第183回通常国会で成立し、平成25年6月12日に公布されました。

 本改正は、冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類の排出量が急増していることから、これまで特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)に基づき実施されてきた業務用冷凍空調機器の廃棄時等における使用済みフロン類の回収・破壊に加え、フロン類及びフロン類使用製品に係るフロン類の使用の合理化並びに使用段階におけるフロン類の管理の適正化を促進し、フロン類の充塡業の登録制及び再生業の許可制の導入等の措置を講ずることにより、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全般にわたる抜本的な対策を推進するためのものです。また、本改正に伴い、法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改められました。

 一部改正法は、公布の日から2年以内において政令で定める日(平成25年10月現在においては、平成27年4月1日と定める予定。)に全面施行することとされていますが、新たに許可制が導入された第一種フロン類再生業の許可については、一部改正法附則第2条(準備行為)において一部改正法全面施行前の許可申請が認められています。このため、平成25年9月11日に当該規定に基づく申請行為を行うことができるよう許可申請に係る省令(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する施行規則の一部を改正する省令(平成25年経済産業省・環境省令第7号。以下「一部改正法に基づく省令」という。)を公布しました。

 今般、環境省・経済産業省は、第一種フロン類再生業の許可申請を行う事業者の方々の参考として、当該許可申請に関する事項を中心に解説した「第一種フロン類再生業の許可に関する申請要領」を取りまとめましたので、公表します。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
代表  03-3581-3351
直通  03-5521-8329
室長  熊倉 基之(内6750)
補佐  高橋 奉己(内6752)