報道発表資料

この記事を印刷
2000年03月22日

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく関係政令の制定について

平成11年7月13日に公布された特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)を施行するため、以下の政令を3月24日(金)の閣議において決定する。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の施行期日を定める政令
 法の施行日を平成12年3月30日と定めるもの
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令

1.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の施行期日を定める政令の概要

 法において「公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から」とされている部分の施行日を平成12年3月30日と定めるもの。
 (今回施行される主な部分)
法の対象となる物質等の定義等(第2条)
化学物質管理指針(第3条)に留意した指定化学物質等の管理を行うこと等の事業者の責務(第4条)    など

2.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令

(1) 第一種指定化学物質(第1条:法第2条第2項関係)
 環境への排出量の届出等(PRTR)及び安全性データシート(MSDS)の交付の対象となる化学物質。
 有害性・暴露性を考慮し、354物質(物質群を含む。)を指定。(別表第1)
 (第一種指定化学物質の例)
  ・揮発性炭化水素:ベンゼン、トルエン、キシレン等
  ・有機塩素系化合物:ダイオキシン類、トリクロロエチレン等
  ・農薬:臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等
  ・金属化合物:鉛及びその化合物、有機スズ化合物等
  ・オゾン層破壊物質:CFC、HCFC等
  ・ その他:石綿等
(2) 第二種指定化学物質(第2条:法第2条第3項関係)
安全性データシート(MSDS)の交付のみの対象となる化学物質。
有害性・暴露性を考慮し、81物質(物質群を含む。)を指定。(別表第2)
(3) PRTR対象事業者
 第一種指定化学物質を製造、使用その他業として取り扱うこと等により、事業活動に伴い当該物質を環境に排出すると見込まれる事業者のうち、業種を特定し、その上で、取扱量等の要件で裾切りを行う。
ア. PRTR対象業種(第3条:法第2条第5項関係)
 金属鉱業、原油及び天然ガス鉱業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、下水道業、鉄道業、倉庫業*、石油卸売業、鉄スクラップ卸売業*、自動車卸売業*、燃料小売業、洗濯業、写真業、自動車整備業、機械修理業、商品検査業、計量証明業*、ごみ処分業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物処分業、高等教育機関*、自然科学研究所(*印はこのうち一部の業種)
イ. 対象業種事業者の具体的な要件(第4条:法第2条第5項関係)
常用雇用者数21人以上の事業者   かつ
次のいずれか
事業所単位でいずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t(発がん物質は0.5t)以上(ただし、経過措置として、2年間は年間取扱量5t以上。発がん物質は経過措置なし。)
その他関係法令で定める特定の施設を設置していること
(4) 対象製品の要件(第5条及び第6条:法第2条第5項第1号及び第2号関係)
 それを取り扱う者がPRTR対象事業者となる製品の要件、並びにそれを取り扱う者が化学物質管理指針に留意した指定化学物質等の管理等の責務及びMSDSの交付義務の対象となる製品の要件を、以下のとおり定める。
指定化学物質を1質量%(発がん物質は0.1質量%)以上含むもの。
環境中に指定化学物質を排出するおそれのないもの(例えば密封包装されたまま販売される一般消費者用製品)等は除く。
(5) 施行日(附則第1条)
 法の施行の日(平成12年3月30日)から施行。

3.今後の予定

平成13年1月 安全性データシート(MSDS)交付の開始
平成13年4月 法律に基づく排出量等の把握の開始
平成14年4月以降 法律に基づく排出量等の届出(第1回)

連絡先
環境庁企画調整局環境保健部環境安全課
課   長 :上田 博三(内線 6350)
 課長補佐 :早水 輝好(内線 6353)
 専 門 官 :長坂 雄一(内線 6358)