報道発表資料
- 再生循環
「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について (お知らせ)
環境省では、廃肉骨粉の適正処理を図るため、「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」等の一部改正を行うことを検討しております。
本案について広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成25年12月24日(火)~平成26年1月23日(木)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を実施いたします。
1. 概要
廃肉骨粉の処理については、一定の期間に限り、一般廃棄物である廃肉骨粉の収集又は運搬について一般廃棄物収集運搬業の許可を要しないこととされているほか、一般廃棄物又は産業廃棄物である廃肉骨粉のセメント工場における再生利用を再生利用認定制度の対象とする特例措置が講じられているところであるが、引き続き、これらの特例措置を講じて、その適正処理を確保する必要があることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項ただし書の規定等に基づき、その期限をそれぞれ平成31年3月31日まで延長することとする。
2. 意見募集の対象
- (1)
- 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案について
- (2)
- 「環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件」等の一部改正案について
3. 意見募集要領
(1) 募集期間
平成25年12月24日(火)から平成26年1月23日(木)(郵送の場合は平成26年1月23日(木)必着)
(2) 意見の提出方法
次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で下記提出先に提出してください。
電子メール又はファックスの場合は件名を「特例省令等の一部改正に関する意見」としてください。
なお、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けできませんのであらかじめ御了承ください。
【意見提出先】
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2
E-mail:hairi-sanpai@env.go.jp
FAX:03-3593-8264
(3) 意見の取扱い
いただいた意見は、氏名、住所及び電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。
また、いただいた意見に対して個別にお答えすることはできませんので、あわせて御了承ください。
(4) 記入要領
郵送又はファックスの場合、下記の様式(A4版)にならい、氏名、住所、電話番号等を御記入ください。 電子メールの場合においても、本記入要領に準じて御記入ください。
[件名]特例省令等の一部改正に関する意見
[宛先]環境省廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[御意見]
(5) 資料の入手方法
- [1]
- 環境省ホームページのパブリックコメント欄
(https://www.env.go.jp/info/iken/) - [2]
- 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課の窓口に備え付け
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館26階)
※ 事前に入館登録が必要になるので、来館される場合は、必ず事前に御連絡をお願いいたします。 - [3]
- 郵送による入手
郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し80円切手を貼付した返信用封筒を別の封筒に入れ、期限までに十分な余裕を持って意見提出先まで送付してください。
添付資料
- 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案について [PDF 82 KB]
- 「環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件」等の一部改正案について [PDF 83 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
代表:03-3581-3351
廃棄物対策課
直通 :03-5501-3154
課長 :山本 昌宏
課長補佐 :松田 尚之
担当 :廣田 和俊(内:6857)
産業廃棄物課
直通 :03-5501-3156
課長 :塚本 直也
課長補佐 :外山 洋一
担当 :在原 雅乃(内:6894)