報道発表資料

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2000年02月07日

平成12年度以降におけるチッソ株式会社に対する支援措置について

明日2月8日(火)、平成12年度以降におけるチッソ株式会社に対する支援措置 について、水俣病に関する関係閣僚会議申合せ及び閣議了解を行い、従来の患者県債 方式に代わる、抜本的なチッソ支援策を正式決定する。

1.これまでのチッソ支援策

 水俣病の原因企業であるチッソ株式会社は、昭和48年以降、水俣病認定患者への補償 支払を実施してきているが、これに耐える体力がないため、患者補償等に支障が生じな いよう、昭和53年より、閣議了解に基づく支援措置を講じてきたところである。

  具体的には、熊本県が「患者県債」等を発行し、それにより、患者補償等に必要な 資金をチッソに対して貸付けてきた(患者県債方式)。

 しかしながら、この患者県債等公的債務の残高は1,442億円(11年3月末現在)に 累増しており、平成12年度以降は、現在の患者県債方式によっては、債務返済の目途が 立たないことが見込まれている。

2.平成12年度以降の抜本的なチッソ支援策の概要

  このような状況を踏まえ、平成11年6月9日、水俣病に関する関係閣僚会議を 開催し、「平成12年度以降におけるチッソ株式会社に対する支援措置」を申し合わせ、 抜本的な支援策の政府案を関係者に提示した。

 具体的には、平成12年度下期以降は患者県債方式を廃止し、

(1) チッソが経常利益の中からまず患者補償金を支払った後、可能な範囲で県に 既往債務の返済を行うこと。
(2) このため、県が支払猶予等を行う場合、国は、県が県債償還に支障をきたさぬ よう、[1]一般会計からの補助金及び[2]地方財政措置(県が「特別な県債」 を発行し、その元利償還金について地方交付税措置を行う)により手当をする こと([1]と[2]の割合は8:2)。
(3) 県の財団が、一時金貸付金のうち国庫補助金相当額についてチッソからの返済 を免除すること。

  を提示している。

 ただし、これらの措置を行う前提として、[1]チッソの自助努力等、[2]関係金融 機関による既往金融支援対象債務についてのより踏み込んだ支援措置、[3]地元の 協力が、国民の理解を得るために不可欠とした。

3.平成12年度以降の抜本的なチッソ支援策の正式決定

 今般、上記前提が満たされたことを受け、再度、水俣病に関する関係閣僚会議にて 申し合わせ、さらに、閣議了解を得て、上記政府案を正式に決定するものである。

連絡先
環境庁企画調整局企画調整課
課   長: 富田 辰郎(6210)
 調 査 官: 清水 康弘(6260)
 係   長: 熊倉 基之(6216)