報道発表資料

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2000年02月07日

自然公園法施行令の一部を改正する政令について

自然公園法施行令の一部を改正する政令が、平成12年2月8日(火)の閣議で決定 される予定です。
  この政令は、本年4月1日以降、国立公園特別地域内における行為の許可等の事務 の一部を行う都道府県として、申出のあった岩手県等30都県を定めるものです。

1.政令の概要

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)に よる自然公園法の改正により、国立公園に係る都道府県知事の機関委任事務は廃止 され、国の直接執行事務と整理された。

 ただし、国立公園特別地域内における小規模な工作物の新築の許可等に関する事務 については、当分の間、都道府県からの申出に基づき、当該都道府県の知事がこれら の事務を法定受託事務として行うことができることとされている。

 今回の改正は、都道府県の申出が行われたことを受け、この法定受託事務を処理 する都道府県として次の30都県を定めるものである。

 岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、 東京都、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、 静岡県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、香川県、 愛媛県、福岡県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県

 なお、これらの都県が法定受託事務を処理する区域は、別途、環境庁長官が指定 する予定。(秋田県及び栃木県においてはそれぞれ一部の区域を対象とするほかは、 当該都県に係る国立公園の区域全域を引き続き対象とする予定。)

2.施行日

 本政令は、平成12年4月1日から施行する。

(参考)

1.都道府県が処理する事務の範囲について

(1) 国立公園特別地域(特別保護地区を除く。)内における行為のうち住宅の新築、 広告物の設置等の許可に関する事務
(2) 国立公園海中公園地区内における行為のうちサンゴの採取等の許可に関する事務
(3) 国立公園普通地域内における行為のうち広告物の設置等の届出の受理、 禁止命令等に関する事務
(4) (1)から(3)までの行為に係る原状回復命令等に関する事務
(5) (1)から(4)までの処分に係る報告徴収及び立入検査に関する事務 ※上記の事務に加え、(1)から(5)までの事務を行った場合にはその内容に ついて環境庁長官に報告する事務及び環境庁長官へ提出される申請書、届出書等 の経由の事務も都道府県が法定受託事務として行う。

2.法定受託事務を処理しない都道府県

 現在、国立公園をその区域に含む41の都道府県のうち、今回申出を行わず、 上記1の事務を行わないこととなるのは次の11道府県。これらの道府県に属する 国立公園の区域に係る事務は、国が直接執行することとなる。

北海道、青森県、神奈川県、三重県、京都府、兵庫県、広島県、徳島県、 高知県、熊本県、沖縄県

 また、秋田県の十和田八幡平国立公園十和田地域及び栃木県の日光国立公園日光 地域についても、国が事務を直接執行することとなる。

連絡先
環境庁自然保護局国立公園課
課 長 :田部和博(6440)
 担 当 :則久雅司(6443)