報道発表資料

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2000年03月13日

高速横浜環状北線及び横浜湘南道路に係る環境影響評価書に対する環境庁長官意見の提出について

環境庁は、高速横浜環状北線(神奈川県)及び横浜湘南道路(神奈川県)の環境影響評価書について、環境影響評価法第22条第2項の規定に基づき、建設大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成12年3月13日付けで建設大臣に対し、供用後の脱硝施設の設置、工事中の大気・騒音対策及び事後調査等に関する環境庁長官意見を提出した。

1.事業の概要

  路 線 名
事 業 区 間
道路の規模等 計画交通量
(24h)
主な手続きの経緯
高速横浜環状北線
(首都高速自動車道)
神奈川県横浜市都筑区川向町
 ~神奈川県横浜市鶴見区生麦2丁目
都市高速・8.2km
4車線
40,000

54,000
準備書縦覧
 H10/7/21~8/19
知事意見提出
 H11/10/8
横浜湘南道路
(首都圏中央連絡自動車道)
神奈川県横浜市栄区田谷町
 ~藤沢市城南
一般国道・7.5km
4車線
43,000 準備書縦覧
 H10/8/18~9/16
知事意見提出
 H11/10/8

2.環境庁長官意見

高速横浜環状北線

1.大気・騒音関係

(1)  計画路線周辺地域においては、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について、継続的に環境基準が達成されておらず、当該地域は自動車NOx 法の特定地域に指定されている。
 また、近年の汚染状況等を勘案すれば、将来の周辺大気環境が現況より大幅に改善するとした予測結果については不確実性が高く、関係者間で連携を図りつつ、さらなる対策の推進が必要と考える。
 このため、実用化に向け関係方面で進められている調査検討等の成果を踏まえつつ、窒素酸化物を高効率で除去可能な脱硝装置について、本計画路線換気所への適用を図ること。さらに、換気所において、粒子状物質を高効率で除去可能な集じん装置を設置すること。以上の措置について評価書に記載すること。
 また、事業実施段階において、地域の大気環境の状況を踏まえ、次の対策を検討し、所要の措置を実施に移すこととし、その旨評価書に記載すること。

[1] 明り部からの沿道大気への影響を低減することを目的とした道路構造を含む対策
[2] 事業者の管理する対象道路以外の周辺道路における、大気への環境負荷の低減を目的とした対策

(2)  供用時の道路交通騒音について、周辺地域における中高層を含む住居の存在を勘案し た予測・評価を行い、結果を評価書へ記載すること。

(3)  周辺地域においては、大気汚染に加え、道路交通騒音についても環境基準が未達成で あることにかんがみ、工事中の大気・騒音対策として、下記を実施するとともに、当該措置について評価書へ記載すること。    

[1] 工事中の道路交通騒音影響に係る評価は、中央値を用いて自動車騒音に係る要請限度との比較により行われているが、等価騒音レベルを用いて予測し、要請限度及び環境基準との比較による評価を行い、結果を評価書に記載すること。
[2] 工事中における建設作業機械の騒音については、複数の建設作業機械が同時稼働した場合の影響について予測・評価を行い、結果を評価書に記載すること。
[3] 工事工程の平準化等により、ピーク時発生車両台数の抑制を図ること。
[4] 建設機械について排出ガス対策型機械の使用に努めるとともに、工事用車両についても最新規制適合車の使用に努めること。

(4) 工事中、供用時を通じて、関係機関と協力しつつ、関連交通量、大気環境及び道路交通騒音等に係る事後調査を実施するとともに、その調査結果に応じて適切な措置を講じること。また、調査結果等について住民への情報提供を適切に行うこと。
   以上の措置について、評価書に記載すること。

2.水質関係

(1) 工事濁水
   工事に伴う濁水流出及びアルカリ排水に関し、具体的な環境保全対策を示すとともに、環境監視を実施すること。また、その内容を評価書に記載すること。

(2) 地盤沈下、地下水影響
   地盤沈下や地下水影響防止に関して、トンネル等の地下工事に先立ち実施する調査の結果及び、その結果を踏まえた工法内容について、住民への情報提供を適切に行うとともに、関係機関と十分協議の上、工事中及び供用後の地下水位や地盤変動についての環境監視を実施し、その結果について住民への情報提供を適切に行うこと。その旨を評価書に記載すること。

3.廃棄物関係

 工事に伴う発生土については、関係機関と協議の上、可能な限り有効利用を図るなど処分所要量の削減のための対策を講じるとともに、残土処分に伴う環境保全上の問題が生じることのないよう、当該事業に係る利用及び処分に関する定量的な計画を策定するとともに、事後監視を行うこと。その旨を評価書に記載すること。

4.自然関係

 工事中に新たに希少な野生動植物が確認された場合、専門家等から意見の聴取を行い、現地調査を実施した上で、これらの生息、生育環境に対する影響が最小限になるよう措置を講じること。その旨を評価書に記載すること。

横浜湘南道路

1.大気・騒音関係

(1)  計画路線周辺地域においては、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について、環境基準が未達成であり、当該地域は自動車NOx 法の特定地域に指定されている。
 また、近年の汚染状況等を勘案すれば、将来の周辺大気環境が現況より大幅に改善するとした予測結果については不確実性が高く、関係者間で連携を図りつつ、さらなる対策の推進が必要と考える。
 このため、実用化に向け関係方面で進められている調査検討等の成果を踏まえつつ、窒素酸化物を高効率で除去可能な脱硝装置について、本計画路線換気所への適用を図ること。さらに、換気所において、粒子状物質を高効率で除去可能な集じん装置を設置すること。以上の措置について評価書に記載すること。
 また、事業実施段階において、地域の大気環境の状況を踏まえ、次の対策を検討し、所要の措置を実施に移すこととし、その旨評価書に記載すること。

[1] 明り部からの沿道大気への影響を低減することを目的とした道路構造を含む対策
[2] 事業者の管理する対象道路以外の周辺道路における、大気への環境負荷の低減を目的とした対策

(2) 供用時の道路交通騒音について、周辺地域における中高層を含む住居の存在を勘案した予測・評価を行い、結果を評価書へ記載すること。

(3) 周辺地域においては、大気汚染に加え、道路交通騒音についても環境基準が未達成であることにかんがみ、工事中の大気・騒音対策として、下記を実施するとともに、当該措置について評価書へ記載すること。

[1] 工事中の道路交通騒音影響に係る評価は、中央値を用いて自動車騒音に係る要請限度との比較により行われているが、等価騒音レベルを用いて予測し、要請限度及び環境基準との比較による評価を行い、結果を評価書に記載すること。
[2] 工事中における建設作業機械の騒音については、複数の建設作業機械が同時稼働した場合の影響について予測・評価を行い、結果を評価書に記載すること。
[3] 工事工程の平準化等により、ピーク時発生車両台数の抑制を図ること。
[4] 建設機械について排出ガス対策型機械の使用に努めるとともに、工事用車両についても最新規制適合車の使用に努めること。

(4) 工事中、供用時を通じて、関係機関と協力しつつ、関連交通量、大気環境及び道路交通騒音等に係る事後調査を実施するとともに、その調査結果に応じて適切な措置を講じること。また、調査結果等について住民への情報提供を適切に行うこと。
  以上の措置について、評価書に記載すること。

2.水質関係

 地盤沈下や地下水影響防止に関して、トンネル等の地下工事に先立ち実施する調査の結果及び、その結果を踏まえた工法内容について、住民への情報提供を適切に行うとともに、関係機関と十分協議の上、工事中及び供用後の地下水位や地盤変動についての環境監視を実施し、その結果について住民への情報提供を適切に行うこと。その旨を評価書に記載すること。

3.廃棄物関係

 工事に伴う発生土については、関係機関と協議の上、可能な限り有効利用を図るなど処分所要量の削減のための対策を講じるとともに、残土処分に伴う環境保全上の問題が生じることのないよう、当該事業に係る利用及び処分に関する定量的な計画を策定するとともに、事後監視を行うこと。その旨を評価書に記載すること。

4.自然関係

(1) 希少な植物の移植については、専門家等からの意見の聴取を行い、最適な移植方法、移植に適した場所及びモニタリングの方法を検討し、その結果を評価書に記載すること。
(2) 工事中に新たに希少な野生動植物が確認された場合、専門家等から意見の聴取を行い、現地調査を実施した上で、これらの生息、生育環境に対する影響が最小限になるよう措置を講じること。その旨を評価書に記載すること。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境影響評価課環境影響審査室
室  長 :小林 正明(6231)
 審査官 :福本 幸造(6232)