報道発表資料

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2013年08月05日
  • 水・土壌

「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について(お知らせ)

 「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)の一部を改正する告示が本日公布されましたので、お知らせいたします。
 また、平成25年2月25日(月)から3月26日(火)までの間に実施した、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(告示)の一部を改正する告示」(仮称)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

1.告示について

(1)概要

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海防法」という。)は、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(マルポール条約)」を踏まえ、船舶にばら積みして輸送する液体物質に係る規制等を設けています。
 当該液体物質に規定するもののうち、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)別表第1各号ロ及びニ並びに別表第1の2第13号の規定に基づき環境大臣が海洋環境の保全の見地から指定する物質については、毎年1回、11月頃から12月頃までに実施される国際海事機関海洋環境保護委員会(以下「MEPC」という。)の判定を受けた物質を規定することとしています。
 本告示は、昨年12月に新たにMEPCの判定を受けた物質を、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成18年12月環境省告示第148号)」の一部を改正し、追加するものです。
 今後、これらの物質を船舶にばら積みして、国際的に輸送することが可能となります。

(2)施行期日

 公布の日

2.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(告示)の一部を改正する告示(仮称)に関する意見の募集(パブリックコメント)を行いましたが、意見の提出はありませんでした。

別添資料

国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件(平成25年8月環境省告示第73号)
国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成18年12月環境省告示第148号)新旧対照表
追加物質名 和英対照表

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通   :03-5521-9025
代表   :03-3581-3351
室長   :坂本 幸彦  (内線6630)
室長補佐:多田 佐和子(内線6631)
担当   :鈴木 淳史  (内線6632)

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