報道発表資料
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日7月30日(火)に閣議決定されたので、お知らせいたします。
1.政令の概要
- (1)
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に基づき、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがあり、その飼養又は保管をする場合に都道府県知事等の許可を必要とする動物(特定動物)に、ボネリークマタカ他4種を追加する。さらに、既に指定されている特定動物について、最新の知見に基づき目名・科名・属名・種名の見直しを行うとともに、属、種の並び順や記載方法についても見直しを行う。
- (2)
- 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、規定の整理を行うとともに、第一種動物取扱業の登録のうち犬猫等健康安全計画に係る部分や、(1)により追加される特定動物の飼養又は保管の許可について経過措置を定める。
2.施行期日
平成26年2月1日
ただし、(2)については、改正法の施行の日(平成25年9月1日)
3.意見募集の結果及びそれに対する考え方
(1)意見募集の対象
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案概要」
(2)意見募集の周知方法
電子政府の総合窓口、環境省ホームページ
(3)意見募集期間
平成25年6月13日(木)~平成25年7月12日(金)
(4)意見提出方法
電子メール、郵送またはファックス
(5)意見提出数
68通
(6)のべ意見数
129件
(7)御意見に対する考え方
いただいた御意見に対する考え方は、別添のとおり。
【添付資料】
・要綱
・案文・理由
・新旧対照条文
・参照条文
・パブリックコメントの結果について
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
代表 :03-3581-3351
室長 :田邉 仁(内線6651)
室長補佐:小西 豊(内線6655)
担当 :岸 秀蔵(内線6656)