報道発表資料
環境庁は、市原都市計画事業市東第一特定土地区画整理事業の環境影響評価書について、環境影響評価法第22条第2項の規定に基づき、建設大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成12年3月9日付けで、同大臣に対し、自然環境保全対策等に関する環境庁長官意見を提出した。
【環境庁長官意見】本事業の環境影響評価書については、下記の意見を述べるものである。
本意見に基づき、事業者への指導を徹底していただきたい。
記 |
1. | 貴重な植物種の移植の実施に際しては、工区を分けて段階的に行われる造成計画との整合を十分に図ること。また、この旨を評価書に記載すること。 |
2. | 工事中に、希少な野生動植物を新たに確認した場合、その他自然環境への影響に係る異常が発見された場合には、必要に応じて関連する工事を一時中断し、学識経験者から意見の聴取を行うとともに現地調査を実施し、影響が最小限になるよう適切な保全対策を講じること。また、この旨を評価書に記載すること。 |
3. | 準備書についての知事意見を受けて、環境のまとまりや自然環境の連続性に配慮し水と緑のネットワークの充実を図るために行った緑化計画の見直しについて、その検討状況を詳細に記載すること。 |
【参 考】 |
市原都市計画事業市東(しとう)第一特定土地区画整理事業の概要 |
1.事業概要
(1) | 都市計画決定権者:千葉県知事 沼 田 武 事業予定者:市原市市東第一土地区画整理組合 |
(2) | 事業の名称及び所在地 名 称:市原都市計画事業 市東第一特定土地区画整理事業 所在地:千葉県市原市東国吉、高倉、高田、永吉、中野、瀬又、 押沼、奈良の各一部 |
(3) | 事業の目的 本事業は、「新環境創造都市」の形成をテーマに、千葉県並びに首都圏における新たな交流軸上に位置する特性を生かし、市原市における新しい交流拠点、新産業機能を備えた多機能複合開発として、豊かな自然環境と共生した基盤整備を図るとともに、安全かつ健全な市街地の形成を図り、住民生活の向上と良好な住宅等を提供することを目的とする。 |
(4) | 土地利用計画 |
区 分 | 面積(ha) | 割合(%) | 備 考 | ||
公 共 用 地 |
道路 | 53.8 | 17.7 | ||
公園・緑地 | 29.6 | 9.8 | 地区公園等20箇所 | ||
河川・調整池 | 24.2 | 8.0 | 瀬又川、調整池7箇所 | ||
小計 | 107.6 | 35.5 | |||
宅 地 小 計 |
就 業 用 地 |
沿道施設用地 | 42.2 | 13.9 | 商業系施設 |
事業用地 | 15.4 | 5.1 | 国際芸術家村等 | ||
研究施設用地 | 15.6 | 5.1 | リサーチパーク | ||
学校用地 | 8.3 | 2.7 | 小学校2、中学校1 | ||
保育所・幼稚園用地 | 1.7 | 0.6 | 保育所2、幼稚園3 | ||
住宅・その他 | 112.6 | 37.1 | その他:神社等 | ||
195.8 | 64.5 | ||||
合 計 | 303.4 | 100.0 |
2. | 経緯 |
建設省所管事業に係る環境影響評価実施要綱及び千葉県環境影響評価の実施に関する指導要綱に基づき環境影響評価手続きを実施 平成11年 4月16日~5月17日 準備書公告・縦覧 9月28日 知事意見提出 平成12年 1月20日 建設省より意見照会 |
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3. | 位置図 |
省 略 |
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境影響評価課環境影響審査室
室 長 :小林 正明(6231)
審査官 :澤山 秀尚(6232)