報道発表資料
「規制改革実施計画」(平成25年6月14日閣議決定)において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の適用に関して、バイオマス発電燃料の廃棄物該当性の判断及びバイオマス資源の焼却灰に係る解釈の明確化等のため平成25年6月中に措置を講ずることとされたところです。
これを受け、今般、下記のとおり「全国統一相談窓口」を設置しましたので、お知らせいたします。
1.全国統一相談窓口の設置
全国統一相談窓口
一般廃棄物関係 廃棄物対策課基準係(電話:03-5521-9273)
産業廃棄物関係 産業廃棄物課規制係(電話:03-5521-9274)
2.全国統一相談窓口の活用について
- [1]
- バイオマス発電燃料の廃棄物該当性の判断について
- [2]
- 木質ペレットを専焼ボイラーで燃焼させて生じた焼却灰が廃棄物に該当するか否か
[1]及び[2]に係る相談については、各都道府県・政令市に相談していただいているところですが、複数の都道府県・政令市の判断結果が異なる可能性があり、その理由が不明である場合等においては、全国統一相談窓口を御活用ください。
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
代表:03-3581-3351
廃棄物対策課
直通:03-5501-3154
課長 :山本 昌宏 (内線6841)
課長補佐:坂口 芳輝 (内線6842)
担当 :廣田 和俊 (内線6857)
産業廃棄物課
直通:03-5501-3156
課長 :塚本 直也 (内線6871)
課長補佐:木村 正伸 (内線6872)
担当 :中村 南 (内線6894)