報道発表資料
環境省は、川口土地区画整理事業計画段階環境配慮書について、6月14日付けで国土交通大臣に対し、配慮書以降の環境影響評価手続において、適切な環境配慮が実施されるよう環境大臣意見を提出しました。
本件は、改正環境影響評価法の完全施行により追加された計画段階環境配慮書手続において、初めて環境大臣意見を提出するものとなります。
- 1.
- 環境省は、川口土地区画整理事業(都市計画決定権者:八王子市)計画段階環境配慮書について、環境の保全の見地からの意見を求められたことから、本日付けで国土交通大臣に対し、別紙のとおり環境大臣意見を提出した。
- 2.
- 配慮書手続は、可能な限り早期の段階において、できる限り位置等の複数案を設定した上で、環境の保全の見地からの検討を加えることで、重大な環境影響についてより柔軟な環境保全措置の実施を可能となることから、環境影響評価法に導入されたもの。
環境大臣意見の概要
- (1)
- 本事業の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容について、方法書以降の図書に記載すること。
- (2)
- オオタカを含む希少猛禽類に対する適切な環境保全措置の検討を可能とする調査データの取得に努めること。
- (3)
- 事業の実施により想定される渓流や沢の埋立や水量の減少等を原因としたサンショウウオ類やホタル類等の水生生物の生息環境の大幅な減少が懸念されることから、水生生物を含む希少種の生息・生育環境への影響についての専門家からの意見聴取方法及びその結果、希少種の分布状況を含めた適切な調査、予測、評価手法及びその結果について、方法書以降の図書に記載すること。
また、地下水位及び渓流等の河川流量に関する継続的な調査及びその結果について方法書以降の図書に記載すること。
さらに、事業計画地周辺におけるサンショウウオ類やホタル類等の水生生物の生息適地調査の実施について、可能な限り方法書以降の図書に記載すること。 - (4)
- 景観に関する評価にあたっては、眺望構成要素を的確に把握して事業計画地との関係を分析する等、客観的根拠を基に分析すること。また、それらを踏まえた調査、予測、評価手法及びその結果について、方法書以降の図書に記載すること。
なお、その他環境要素についても、参考項目を勘案しつつ、事業特性及び地域特性に応じて項目の選定を行い、方法書以降の図書に反映させること。
[参考]
- ○
- 事業概要
- ・名称
- 川口土地区画整理事業
- ・都市計画
- 八王子市
決定権者 - ・事業者
- 川口土地区画整理組合設立準備会
- ・計画位置
- 八王子市川口町、上川町、美山町及び西寺方町の一部
- ・計画面積
- 約170ヘクタール
- ○
- 環境影響評価手続(環境影響評価法に基づく手続)
【配慮書の手続】
- ・縦覧
- 平成25年5月7日~平成25年6月6日
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響審査室
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8237)
室長 :田中 紀彦 (内6231)
室長補佐:横井三知貴(内6233)
審査官 :柏谷 和久 (内6253)