報道発表資料

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2000年03月03日

平成10年度水質汚濁に係る要監視項目の調査結果について

平成5年3月に、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質として、要監視項目が設定されている。今般、平成10年度の公共用水域及び地下水における要監視項目の水質測定調査結果を取りまとめた。
  調査結果によると、要監視項目のうち「モリブデン」及び「クロロホルム」の2項目については指針値を超過した地点がそれぞれ1地点見られたが、他の項目では指針値超過は見られなかった。
1. 要監視項目について
 
  要監視項目は、平成5年1月に中央公害対策審議会(当時)から出された答申(「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について」)を受け、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として平成5年3月に環境庁水質保全局長名で都道府県知事に対して通知を行ったものである。
 
  なお、平成11年2月22日付けの環境庁告示第14、16号により、それまで要監視項目とされていた「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」、「ふっ素」並びに「ほう素」の3項目が環境基準に移行された。現在の要監視項目は表1のとおりとなっている。
 
2. 要監視項目の調査結果について
 
  水質汚濁防止法第15条に基づき、都道府県知事は、公共用水域及び地下水の水質  汚濁の状況を常時監視することとなっており、都道府県ごとに毎年度測定計画を作成し、これに従って国及び地方公共団体は公共用水域及び地下水の水質の測定を行っている。
 
  要監視項目についても、測定計画に掲げられた項目については、国及び地方公共団体において水質測定調査を行っている。平成10年度に実施した測定計画に基づく調査の結果の概要は、以下のとおりである。
 
  なお、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」、「ふっ素」並びに「ほう素」の3項目については環境基準に移行されたが、平成10年度には要監視項目として測定しているため、その測定結果を併記している。
 
(1) 公共用水域における調査結果
 
 a. 調査実施都道府県数及び調査地点数
  調査実施都道府県数 46
  調査地点数      3,735 (河川 2,664、湖沼 354、海域 717)
 
 b. 調査結果の概要
調査結果を要監視項目の指針値と比較すると、「クロロホルム」、「モリブデン」の2項目は指針値を超過している地点がそれぞれ1地点見られ、その他の項目では指針値超過は見られなかった。
 
  なお、環境基準に移行した「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」、「ふっ素」並びに「ほう素」についても環境基準値を超過している地点が見られた(詳細については表2を参照)。
 
(2) 地下水における調査結果
 
 a. 調査実施都道府県数及び調査対象井戸数
  調査実施都道府県数 36
  調査対象井戸数   4,487
 
 b. 調査結果の概要
  調査結果を要監視項目の指針値と比較すると、指針値超過は見られなかった。
  なお、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」、「ふっ素」、並びに「ほう素」の3項目については環境基準値を超過している井戸が見られた(詳細については表3を参照)。
 

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課 長 :小沢 典夫(内線6630)
 係 長 :高柳 美弥(内線6636)

環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室
室 長 :岩田 元一(内線6670)
 係 長 :益山 光一(内線6675)

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