報道発表資料
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項及び第2項に基づき、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(平成21年3月環境省告示第14号)の一部改正について、平成25年6月5日付けで告示します。
改正の概要は、下記のとおりです。
1.国による類型指定
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしております。国においては、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)に定められた47河川・海域(複数の都道府県の区域にわたる37河川及び10海域)について類型指定を行っています。
2.改正の概要
生活環境の保全に係る水質環境基準の類型指定について、渡良瀬貯水池(谷中湖)及び荒川貯水池(彩湖)の指定見直しを行いました。詳細は、添付資料のとおりです。
3.施行期日
平成25年6月5日
4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果
平成24年5月22日~6月21日の間「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しについて」に関して意見の募集(パブリックコメント)を行いましたが、御意見の提出はありませんでした。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課
直通 :03-5521-8314
代表 :03-3581-3351
課長 :宮崎 正信(内線6610)
専門官:松浦 旬 (内線6619)
担当 :岡島 一徳(内線6625)