報道発表資料

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2013年05月30日
  • 再生循環

廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可(平成24年)について(お知らせ)

 環境省では、毎年「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理 法」という。)に基づく廃棄物の輸出入の実施状況について集計を行っておりま す。今般、平成24年1月から12月までの状況について取りまとめましたので 公表いたします。
 平成24年1月から12月までの間に、廃棄物処理法に規定する手続を経て実 際に我が国から輸出された廃棄物の量は1,279,954トン(平成23年は1,172,271トン)であり、我が国に輸入された廃棄物の量は2,939トン(平成23年は941トン)でした。全て、再生利用を目的とした輸出入でした。

1 制度の概要

 廃棄物処理法では、廃棄物の輸出に当たっては、同法第10 条第1項又は第 15 条の4 の7 第1 項の規定に基づき、環境大臣(注1)による輸出の確認を受 けた上で、同法施行規則第6条の28 第1項又は第12 条の12 の26 第1項の規 定に基づき、輸出量等を報告することとされています。一方、廃棄物の輸入に 当たっては、廃棄物処理法第15 条の4 の5 第1 項の規定に基づき、環境大臣(注 1)による輸入の許可を得た上で、同法施行規則第12 条の12 の21 第1項の規 定に基づき輸入量等を報告することとされています。
 これら廃棄物処理法の施行状況については、毎年取りまとめて公表すること としており、今般、平成24 年1 月から12 月の施行状況について取りまとめま した。

2 平成24 年における廃棄物の輸出の状況

(1)
環境大臣が輸出確認を行った廃棄物の輸出は41件(注2)で、その輸出 確認量は2,355,440トンでした。(平成23年は26件、1,422,180トン)。ま た、輸出確認を得たもののうち、実際に輸出され処分が終了したものとして 報告された量は1,279,954トンでした(注3、平成23年は1,172,271トン)。
(2)
廃棄物の輸出の内容は別添1のとおりです。輸出報告のあった品目は、 全て石炭灰で、輸出の相手国は全て韓国であり、全てセメント製造における 粘土代替利用を目的とするものでした。
(3)
廃棄物の輸出確認制度施行以降の輸出確認及び輸出報告量の経年変化は、 別添2のとおりです。

3 平成24年における廃棄物の輸入の状況

(1)
環境大臣が輸入許可を行った廃棄物の輸入は7 件(注2)で、その輸入 許可量は5,890トンでした(平成23年は9件、3,580トン)。また、輸入許 可を得たもののうち、実際に輸入され処分が終了したものとして報告された 量は2,939トンでした(注3、平成23年は941トン)。
(2)
廃棄物の輸入の内容は別添3のとおりです。輸入報告のあった品目は廃 乾電池やヨウ素含有廃触媒等で、輸入の相手国・地域は台湾及び韓国であり、 資源回収を目的とするものでした。
(3)
廃棄物の輸入許可制度施行以降の輸入許可及び輸入報告量の経年変化は、 別添4のとおりです。

4 平成24年における廃棄物処理法に基づく行政処分の状況

 廃棄物処理法第18条第2項に基づく報告徴収及び同法第19条の5第1項 又は第19条の6第1項に基づく措置命令の実施件数は次のとおりでした。

○ 報告徴収件数 10件(6)
○ 措置命令発出件数 0件(0)
※( )内は平成23年実績
(参考:一覧表)
我が国からの輸出について 我が国への輸入について
輸出確認
(注2)

41
(26)
トン
2,355,440
(1,422,180)
輸入許可
(注2)

7
(9)
トン
5,890
(3,580)
輸出報告量
(注3)
トン
1,279,954
(1,172,271)
輸入報告量
(注3)
トン
2,939
(941)

( )内は、平成23年実績

注1:
改正前の廃棄物処理法施行規則第20条第1項第1の2号、第2号及び 第3号に該当する場合(過去になされた輸出確認又は輸入許可から環境 省令で定める事項に変更がない場合)は、地方環境事務所長に環境大臣 の権限が委任されます。
注2:
輸出確認証又は輸入許可証の返却があったものを除きます。
注3:
平成23年以前に輸出確認又は輸入許可を得たものを含みます。

添付資料

連絡先
環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
(代表:03-3581-3351)
       (直通:03-5501-3157)
課長:塚本 直也(内線6871)
補佐:湯本 淳  (内線6821)
係長:井上 正秀(内線6886)

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