報道発表資料

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2013年05月21日
  • 自然環境

生物多様性地域戦略の策定状況について(お知らせ)

 生物多様性基本法(平成20年法律第58号)第13条で地方公共団体に策定が努力義務とされている生物多様性地域戦略について、平成24年度末で策定しているのは、23都道県、11政令指定都市、17市区町となっています。

 生物多様性基本法に基づき地方公共団体が策定する、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画である生物多様性地域戦略について、平成24年度末(平成25年3月末)における策定状況は次のとおりです。

1.策定済みの地方公共団体

(1)都道府県(23)

北海道、福島県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、石川県、長野県、
岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、
愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県
※愛知県は改定計画を策定済み、滋賀県は2つの計画を策定

(2)政令指定都市(11)

札幌市、さいたま市、横浜市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、
堺市、神戸市、北九州市、福岡市

(3)市区町村(17)

黒松内町(北海道)、礼文町(北海道)、柏市(千葉県)、
流山市(千葉県)、千代田区(東京都)、大田区(東京都)、
葛飾区(東京都)、厚木市(神奈川県)、佐渡市(新潟県)、
高山市(岐阜県)、岡崎市(愛知県)、高島市(滋賀県)、
和泉市(大阪府)、明石市(兵庫県)、西宮市(兵庫県)、
宝塚市(兵庫県)、北広島町(広島県)

 策定済みの地方公共団体は、平成23年度末(平成24年3月末)と比べて、6都県、4政令指定都市、5市区町の増加となりました。

2.策定中の地方公共団体数

(1)都道府県
15府県
(2)政令指定都市
2市
(3)市区町村
25市区町村

3.地域戦略策定時の取組内容等

 平成24年度末(平成25年3月末)までに策定された51団体の53計画について、策定時の取組内容等は次のとおりとなっています。

・策定に要した期間

多くの計画(約75%)が2年以内で策定されています。

・策定に主に従事した職員数

多くの計画(約70%)が2名以内の職員で作業が進められています。

・委託等、外部機関の活用

多くの計画の策定に際し(約70%)、外部機関を活用しています。

・策定のために行った調査

多くの計画(約60%)で、策定のための新たな調査を行っています。   生物相調査の他には、生物多様性に関する認知度や意識調査などの住民アンケートなどが行われています。

・多様な主体の参画

パブリックコメント以外に、約半数で住民やNGO等から意見を聴く機会を設けています。
また、ほとんど(90%以上)で自然保護団体等が審議会等の委員として参画しているほか、一般の説明会などとは別に直接意見交換の場を設けています(約40%)。

・策定に要した費用

費用の主な内訳としては、審議会等の委員会開催経費、シンポジウムやワークショップ等、業務支援委託(委員会等の開催、資料作成など)、各種の調査費用、印刷代、などとなっています。

【参考】

1.
生物多様性基本法第13条
 都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、単独で又は共同して、当該都道府県又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画(以下「生物多様性地域戦略」という。)を定めるよう努めなければならない。
(第2項以下、省略)
2.
生物多様性国家戦略2012-2020(平成24年9月28日閣議決定)においては、生物多様性地域戦略に関して次の数値目標を掲げています。
 (目標)生物多様性地域戦略の策定自治体数:47都道府県(平成32年)

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室
代表   :03-3581-3351
直通   :03-5521-8273
室長   :奥田 直久(内線:6480)
室長補佐:河野 通治(内線:6481)
専門官  :石井 弘之(内線:6483)

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