報道発表資料
今般、我が国から世界文化遺産として推薦を行っている「富士山」について、イコモスによる勧告がユネスコ世界遺産センターより通知されました。「富士山」の推薦に係るこれまでの経緯と評価結果及び世界遺産委員会への勧告は下記の通りです。
記
1. 「富士山」のこれまでの経緯
平成19年 | 1月 | ユネスコの世界遺産暫定一覧表に記載 | |
平成24年 | 1月 | ユネスコ世界遺産センターへ推薦書を提出 | |
平成24年 | 8~9月 | イコモスの専門家による現地調査 | |
平成24年 | 12月 | イコモスから追加情報の要請 | |
平成25年 | 2月 | イコモスへ追加情報を提出 |
2. イコモス(ICOMOS)の評価結果及び勧告の内容
- ・
- 「富士山」について、三保松原を除き「記載」が適当との評価結果及び勧告が通知された。
- ・
- イコモスの評価結果及び勧告の概要については、別添のとおり。
- (参考1)
- 諮問機関による評価結果及び勧告の4つの区分
- ※
- 世界遺産委員会では、諮問機関の評価結果及び勧告を踏まえ、次の同区分により決議が行われる。
- [1]
- 記載(Inscription): 世界遺産一覧表に記載するもの。
- [2]
- 情報照会(Referral): 追加情報の提出を求めた上で次回以降の世界遺産委員会で再審議するもの。
- [3]
- 記載延期(Deferral): より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要なもの。推薦書を再提出した後、約1年半をかけて再度諮問機関の審査を受ける必要がある。
- [4]
- 不記載(Not to inscribe): 記載にふさわしくないもの。(世界遺産委員会で不記載決議となった場合、例外的な場合を除き再推薦は不可。)
- (参考2)ICOMOS (国際記念物遺跡会議):
- International Council on Monuments and Sites
文化財の保存、修復、再生などを行う国際非政府間組織(NGO)。本拠地はパリ。1964年設立。
3. 遺産に係る今後の予定
第37回世界遺産委員会(平成25年6月16日~27日、於:プノンペン)において、イコモスの本評価結果及び勧告を踏まえ、世界遺産一覧表への記載の可否が決定される。
なお、世界遺産委員会による決議は、諮問機関の勧告と同じく「記載」、「情報照会」、「記載延期」、「不記載」の4区分によって行われる。
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局自然環境計画課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8274
課長 亀澤 玲治 (6430)
課長補佐 中澤 圭一 (6435)
専門官 宮澤 泰子 (6438)
環境専門員 芹澤 加奈子(6491)