報道発表資料

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2000年02月24日

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令の改正について

環境庁は、自動車の要請限度に係る騒音の評価手法等の変更のため、「騒音規法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令」の改正を行い、平成12年3月2日付けで公布する。(改正後の題名は「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令」)
 本改正は、平成11年10月の中央環境審議会答申「騒音の評価手法等の在り方について(自動車騒音の要請限度)」に基づき行われるものである。
 なお、施行は平成12年4月1日からとなる。

[1]経緯等

 平成8年7月25日付けで中央環境審議会に対し諮問を行った「騒音の評価手法等の在り方について」のうち、騒音に係る環境基準(以下単に「環境基準」という。)における騒音の評価手法等の在り方については、平成10年5月22日に中央環境審議会 より答申された。これに基づき、新環境基準が平成10年9月30日に告示され、平成11年4月1日に施行されている。

 その後、「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令」(昭和46年6月23日総理府・厚生省令第3号)で定める 自動車騒音の限度(以下「要請限度」という。)における騒音の評価手法の在り方及びこれに関連して再検討が必要となる要請限度の限度値等の在り方について、同審議会騒音振動部会において引き続き検討が行われ、一般の方からの意見募集 (パブリック・コメント)を経て、平成11年10月6日に中央環境審議会より答申された。環境庁では、本答申に基づき、「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令」を改正するものである。 なお、改正後の題名は「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令」となる。

※自動車騒音の要請限度について

 自動車騒音がその限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しくそこなわれていると認めるときは、都道府県知事は都道府県公安委員会に交通規制等の 措置をとるよう要請するもの。

[2] 要請限度値

 

(等価騒音レベル)
  区域の区分
時間の区分
昼間
夜間
1 a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 65デシベル 55デシベル
2 a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 70デシベル 65デシベル
3 b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 75デシベル 70デシベル

 上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20mまでの範囲をいう。)に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては75デシベル、夜間においては70デシベルとする。

(注)a区域、b区域、c区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。

  1. a区域:専ら住居の用に供される区域
  2. b区域:主として住居の用に供される区域
  3. c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域

[3] 今後の予定

 平成12年3月2日に公布後、平成12年4月1日より施行。

添付資料

連絡先
環境庁大気保全局自動車環境対策第一課
課  長 鈴木 安次(内線6520)
  課長補佐 奥村 康博(内線6526)
  担  当 滝澤  晶(内線6527)

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