報道発表資料

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2013年04月10日
  • 地球環境

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づく排出抑制等指針を改正する告示の公布及び意見の募集の結果について(お知らせ)

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条に基づく排出抑制等指針を改正する告示が本日公布されましたので、お知らせいたします。
 また、平成25年2月21日(木)から平成25年3月22日(金)までの間実施した、意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせいたします。

1.告示の概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)の規定により、事業者に次の2つの努力義務が課せられています。

[1]
 事業者が事業活動において使用する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出量を少なくする方法で使用するよう努めること(第20条の5)。
[2]
 事業者が、国民が日常生活において利用する製品・サービスの製造等を行うにあたっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該製品・サービス等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する情報の提供を行うよう努めること(第20条の6)。

 また、主務大臣(環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣)は、事業者がこれらの努力義務を果たす上で講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための必要な指針(排出抑制等指針)を公表することとされており(第21条)、業務部門、廃棄物部門、及び日常生活における排出抑制の寄与については排出抑制等指針が策定・公表されています。
 そして今般、産業部門(製造業)における排出抑制等指針を公表するため、指針を改正するものです。

産業部門における事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項

(1) 温室効果ガスの排出の抑制等の適切かつ有効な実施に係る取組

 産業部門活動(製造業)における事業の用に供する設備の選択及び使用方法に関し、温室効果ガスの排出の抑制等の適切かつ有効な実施を図るため、次のように取り組むよう努める。

1.
体制の整備、重要性についての職員への周知徹底
2.
設備、温室効果ガス排出量、運転等の状況の適切な把握
3.
情報収集、活用
4.
設備の選択及び使用方法の将来的見通し、計画の構築
5.
4の実施状況及びその効果の把握
6.
継続的かつ効果的な取組の実施
(2) 温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置
1. 温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択

 事業者は、産業部門活動における事業の用に供する設備について、燃焼設備や熱利用設備等の区分ごとに、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するよう努める。
 また、地域における複数の事業者によるエネルギーの面的な利用、ESCO事業者等を活用したエネルギー消費効率の改善についても検討することが望ましい。

2. 温室効果ガスの排出の抑制に資する設備の使用方法

 事業者は、産業部門活動における事業の用に供する設備について、燃焼設備や熱利用設備等の区分ごとに、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努める。
 また、地域における複数の事業者によるエネルギーの面的な利用、ESCO事業者等を活用したエネルギー消費効率の改善についても検討することが望ましい。

2.施行期日

 公布の日

3.意見の募集(パブリックコメント)の結果

 御意見の概要及びそれに対する環境省の考え方は別紙のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8355)
課長   :和田 篤也(内6736)
課長補佐:増田 大美(内6759)
係長   :佐竹 輝洋(内6729)

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