報道発表資料

この記事を印刷
2013年04月09日
  • 再生循環

産廃特措法第4条第4項の規定に基づく特定支障除去等事業実施計画に対する環境大臣の同意について(お知らせ)

 今般、環境大臣は、提出のあった下記の事案に係る特定支障除去等事業実施計画について、総務大臣との協議を経て、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)に基づき、平成25年4月9日付けで同意した。

 今回、環境大臣は下記の実施計画について同意を行った。

三重県桑名市源十郎新田地内産業廃棄物不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画(案)(三重県)
三重県四日市市大矢知町・平津町地内産業廃棄物不適正処理事案に係る特定支障除去等事業実施計画(案)(三重県)
松山市菅沢町最終処分場不適正処理事案に係る特定支障除去等事業実施計画(松山市)

 なお、各事案の概要については別紙参照。

添付資料

連絡先
環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室
直通   :03-5501-3157
代表   :03-3581-3351
室長   :是澤 裕二(内線 6881)
室長補佐:大嶋 弘章(内線 6884)
担当   :楠本 浩史(内線 6883)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。