報道発表資料

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2000年12月18日

「環境事業団法施行令の一部を改正する政令案」について

環境事業団が財政投融資による低利資金を利用して施設の建設及び譲渡を行う「産業廃棄物処理施設建設譲渡事業」の対象施設に建設廃棄物処理施設を追加するため、「環境事業団法施行令の一部を改正する政令」を12月19日(火)に閣議決定し、平成13年2月1日(木)より施行する。

1.改正の趣旨

 建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割、最終処分量の約4割、不法投棄量の約9割を占めており、その処理の推進が急務となっているが、周辺住民の不安により処理施設の設置が進まないこと等から、処理は進んでいない。
 このため、環境事業団が財政投融資による低利資金を利用して施設の建設及び譲渡を行う「産業廃棄物処理施設建設譲渡事業」(環境事業団法第18条第1項第5号)の対象施設に建設廃棄物処理施設を追加し、建築廃棄物の処理を促進するため、環境事業団法施行令の一部を改正するものである。

2.改正内容

 環境事業団が行う建設譲渡事業の対象となる「産業廃棄物処理施設」に、以下の施設を追加する。

(1)木くず又はがれき類の破砕施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「廃棄物処理令」という。)第7条第8号の2)

(2)(1)に併設される汚泥の脱水施設(廃棄物処理令第7条第1号)、汚泥の乾燥施設(同条第2号)、汚泥の焼却施設(同条第3号)、廃油の焼却施設(同条第5号)、廃プラスチック類の破砕施設(同条第7号)、廃プラスチックの焼却施設(同条第8号)又は産業廃棄物の焼却施設(同条第13号の2)

3.施行期日

 平成13年2月1日

連絡先
環境庁企画調整局企画調整課
課  長 :青山 幸恭(6210)
 調整官 :奥主 喜美(6212)
 補  佐 :深見 正仁(6211)