報道発表資料
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関における技術管理者の設置に係る経過措置期間が平成25年3月31日で終了します。これに伴い技術管理者証を交付された技術管理者を設置している指定調査機関の一覧を環境省ホームページに掲載いたしましたのでお知らせいたします。
土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づく指定調査機関は、技術管理者試験に合格し技術管理者証を交付された技術管理者を設置しなければなりません。
平成22年の改正法施行前に技術上の管理をつかさどっていた者は、技術管理者試験に合格した者でなくても技術管理者とみなされる経過措置が平成22年4月1日から講じられてきましたが、この措置は平成25年3月31日で終了いたします。
これを踏まえ、平成25年4月1日現在で技術管理者を設置している指定調査機関の一覧を以下のとおり環境省ホームページに掲載いたしましたのでお知らせいたします。
平成25年4月1日以降は、技術管理者証を交付された技術管理者が設置されている指定調査機関のみが法に基づく土壌汚染状況調査及び認定調査を実施できます。
なお、指定調査機関の一覧については随時更新していく予定です。
土壌汚染対策法に基づく技術管理者証を交付された技術管理者を設置している指定調査機関の一覧
https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/index.html
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課
代表 : 03-3581-3351
参事官 : 牧谷 邦昭 (内線 : 6590)
課長補佐 : 今井 正之 (内線 : 6594)
係長 : 菅沼 大輔 (内線 : 6588)
担当 : 福地 幸夫 (内線 : 6585)