報道発表資料

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2013年03月27日
  • 水・土壌

水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等に係る環境省告示について(お知らせ)

 本日、環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る環境基準(以下「水生生物保全環境基準」という。)の項目の追加について告示しました。
 本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第2次答申)」(平成24年12月27日)を踏まえたものです。
 本告示により、水生生物保全環境基準については新たに1項目が追加されます。

1.水生生物の保全に係る環境基準について

 環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る環境基準(以下「水生生物保全環境基準」という。)については、亜鉛及びノニルフェノールの2項目が定められています。

2.改正の概要

 公共用水域において、新たに水生生物保全環境基準の項目として、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩を追加します。(表1)

表1 新たに追加する項目

項目 水域 類型 水生生物の生息状況の適応性 基準値
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 河川
及び
湖沼
生物A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L 以下
生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.02mg/L 以下
生物B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.05mg/L 以下
生物特B 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.04mg/L 以下
海域 生物A 水生生物の生息する水域 0.01mg/L 以下
生物特A 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.006mg/L 以下

3.施行期日

平成25年3月27日

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通    : 03-5521-8314
代表    : 03-3581-3351
課長    : 北村 匡   (内線6610)
課長補佐 : 山本 郷史 (内線6613)
担当    : 西村 卓也 (内線6625)
       : 阿久津正浩 (内線6627)